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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
これは気の毒にね。
民法717条1項では以下のように定められている。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
すごーく簡単に言えば。
家主が弁償する場合・・・ボロ屋根を放置していて普通なら飛ばされないような風で飛ばされた
家主が弁償しなくていい場合・・・屋根をフツーに維持管理していて強風で飛ばされた
本件の場合、そのアパートの屋根がちょっとした強風でも飛ばされそうなほど危ない状態だったかどうか。
今回の台風は強力だったのでフツーの維持管理状態の屋根でも飛ばされてしまう可能性は高いので、以前から見るからに危ないというアパートではない限りは家主の賠償義務は難しいだろうね。
駐車場を無償で使わせてもらっていたかどうかはこの場合は無関係。
無断で停めていた場合にはまた別の問題にもなってくるけれど。
他方、自動車の所有者が加入する保険にはこういう被害の保障がされるものもあり、それに加入するかしないかは車の所有者の任意。
今回は質問者にとって不運だったが、保険を解約してしまっていたのは悔やまれるね。
冒頭述べたとおり気の毒にというのはこういう点から。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/09/13 10:52
ご丁寧な回答ありがとうございました。築40数年経っているボロアパートです。家主さんとは凄く懇意にしていただいてるのでキツイ事も言えません。自弁で我慢するつもりです。
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No.4
- 回答日時:
家主さんが
何かの保険に 追加されてれば 良いですね
何百円か ですから
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No.2
- 回答日時:
家主さんの入っている
保険にもよるのですが
一度 家主さんに 相談されては 如何でしょうか
火災保険で 賄えるモノも
賠償責任保険で 賄えるモノも あります
家主さんの方は 火災保険で
修理されると 思いますから
相談しても 良いと 思います
私は台風で スレートが
飛んできて 修理を家主さんに 相談しました
快く 払って戴きましたよ
見積もりでなく
実費用です (ただ三万程度)
車両保険を 使うと 自然災害でも 等級が 下がるとか…
3年前は 走行中
前の車からの 飛び石で
フロントガラスに 穴とヒビ
その 時は 車両保険で
等級も 変わらず 手出しも
無かったのですが
昨今の保険は 厳しくなって
等級が下がる→ 保険代 高
と なります
いちど 掛け合ってみれば?
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