A 回答 (8件)
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No.6
- 回答日時:
企業が内定を決定する前の研修と言う事は、就活で言う内々定と言うになる、内定の前に研修がある、それは、会社が入社に際して円滑に戦力として馴染む様に、内定の前に研修と称して会社仕事を体験して貰うのだけど研修生として、一旦受け入れ、ある程度の期間を経て内定決定つまり、入社となる、給与形態も社員又は契約の処遇に合わせての待遇となります❗️
わかりやすく言えば、外国からの職業研修生として、就労に入国する外人と、同じ用途で、会社に研修生として、受け入れされて、ある程度期間を経て入社となる❗️その様に理解したらわかりやすくなる
No.5
- 回答日時:
ちょっとだけ、書かさせて貰って言いかな❗️日勤つまりその企業な始業から終業までフルタイムで体験実習したのそれとも、五時間くらいで研
修だったのか?と聞きたいだけど❗️No.4
- 回答日時:
最低賃金については、その実労働の内容の程度が下回るからと言って、時給も下回るようなことは認められていません。
会社の都合などで法律の例外はできません。
ただ、最低賃金の例外という言葉で検索するとネットに出てくるのですが、会社が事前に法令で認められる要件のもとで例外とした最低賃金を下回る時給を使うことは認められます。当然届出の上で認められていなければならず、外国人労働者など特殊事情などで一部利用されている会社はあると思いますが、一般職種ではあまり聞きませんね。
体験入社で学ぶことであっても、労働をしながら学ぶ、研修を求めるのは会社の都合でしかないと思います。
また、内定を出し、名目を問わず正式入社前に働かせてその内容で内定を取り消すことも、法令に反する行為だと思います。
ど質問者様の言われるように違法につながる内容かもしれませんね。
私自身最初の就職の際、学校のカリキュラムなどに影響がない範囲で、入社前のアルバイトの話を就職先から受けたことがあります。給与面は、採用後の月給から勤務できない日や時間分を欠勤として差し引かれたぐらいですので、最低賃金を下回りませんでしたね。
ご質問者様の場合ですと、日給5000円とあります。8時間と想定すれば当然最低賃金を下回ることでしょう。しかし、5時間や6時間程度であれば、ぎりぎり下回らないのかもしれません。日当・体験入社というだけで、勤務時間はどうなのでしょうか?確認されているのでしょうかね。
No.3
- 回答日時:
iamatomomです。
返信遅くなりました。
あくまで「内定前の体験入社」ですから、事実上の採用試験の一段階と見なせると思いますので、体験入社後の不採用は違法ではないと思います。
もちろん、貴方(応募者)にも「体験入社してみたけど、やっぱりやめた」ということもアリじゃないとまずいですが。
No.2
- 回答日時:
繰り返せば違法になるかもしれませんが、右も左も分からない人に体験入社で仕事をさせたところで労働力の足しになるとは思えませんし(ましてや¥5000も出してる)、体験入社の人でも十分できてしまう仕事ならバイトで済むので、現実的には「労働力として¥5000払って何回も体験入社させる」ということはない気がします。
(もちろん1回ならですが)ただ、体験入社後でも、応募者側(貴方)から辞退することは可能ですが、「体験入社後に辞退した場合は¥5000は返してもらう」みたいなことがあれば、違法に労働力を確保する意図があるのかもしれませんね。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/09/16 15:16
労働力にはならないでしょうね。職種によるかもしれませんが。
体験入社後にクビというのは、合法でしょうか。
人間性を見るために体験入社をさせ、やっぱりソリが合わなさそうだからクビ(内定を出さない)というのはありなんでしょうか。
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