A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
> 例えば、Aさんが死亡した場合、本来相続権を持つのはAさんの配偶者とAさんの子ですが、それぞれどのくらいの割合になるのでしょうか?
全体の遺留分は全遺産の50%。
妻と子供の場合は妻がその50%(=全遺産の25%)、子供が残り50%(全遺産=の25%)。
子供が複数人の場合はこれを均等割した額になります。
なお、こういった説明はGoogleなどで「遺産相続 遺留分」といった簡単なキーワードで検索するとたくさん見つかります。
参考まで。
No.5
- 回答日時:
遺留分の請求できるその人自身の法定相続分の半分が遺留分となります。
そして、請求できる相手は、遺留分を侵害した人であり、その侵害した人が相続人であれば、その人自身の法定相続分を越えている部分に限られたと思いあmす。ですので、複数人に請求する必要がある場合もあります。
また、請求されたからと言って必ずしもその相手が支払うとは限りません。最悪裁判所を介入させ、遺留分減殺請求を確定させ、差し押さえも含めた対応が必要もあるのかもしれません。
No.3
- 回答日時:
遺産相続において、遺言で赤の他人に遺産を相続させるように書かれていても、
民法の法定相続人の、配偶者・第1順位の直系卑属・第2順位の
直系尊属に限っては「遺留分」を請求できますが、
割合としてはどれくらいですか?
↑
直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の
1/3が遺留分になります。
配偶者、直系卑属が相続人の場合には
法定相続分の1/2です。
(民法1028条)
例えば、Aさんが死亡した場合、本来相続権を持つのはAさんの配偶者
とAさんの子ですが、それぞれどのくらいの割合になるのでしょうか?
↑
それぞれ法定相続分の1/2ですから
配偶者は1/4,子も1/4が遺留分になります。
No.2
- 回答日時:
遺留分減殺請求権ですね。
配偶者と子の場合は、4分の1ずつですね。 1000万の財産がある場合は、愛人に500万妻に250万子に250万です。配偶者と子が2人の場合は
愛人500万妻250万長男125万長女125万です。
No.1
- 回答日時:
通常 配偶者1/2 Aさんの子供の人数で残り1/2を分ける形です。
遺言で赤の他人に遺産を相続 この遺言が優先されます。金額とか比率化書かれていなければ 全額が その他人にい相続されるのでは?
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