アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ライブチケットの詐欺について
Twitterでライブチケットをお譲りてもらう約束をし
結構倍率高くて+αを支払って購入しました。
5万円程です。
振込をした後、Twitter垢消しをされLINEも垢を消されていてどうしたらいいかわかりません。
私も相手も中学生です。
やはりTwitterでの取引は辞めた方がいいですよね…
考えがあまくて自分は騙されないだろう なんて思ってて浅はかでした。
警察に相談すれば相手は書類送検也なにかされますか?
お金は別に帰ってこなくてもいいですが相手に仕返しがしたいです。
被害者は私だけで他にこの人に詐欺にあった人はいません。
住所も名前も電話番号もしりません。
口座は知っていますが実名と口座の名前一致していません。別の方のチケットですと言われましたがこれは協力詐欺?なんでしょうか。
警察は動いてくれますか?

質問者からの補足コメント

  • LINEの名前は英文字1文字だけ。Twitterは何か難しい漢字でしたがIDは みなみ になっていた為 みなみさん?だと思いますが口座の名前は違いました

      補足日時:2018/09/16 00:18

A 回答 (2件)

諦めないで、ちゃんと行動しましょう。



まずは警察に通報してください。
口座名義や番号、分かっていることを全て話して。
すぐに捜査してくれるかは微妙だけど、やった方が良いです。

スクショ等、やり取りのコピーは残っていないのでしょうか。
あれば、提出しましょう。

5万円は大金ですね。ましてや中学生・・。
解決するといいですね。

これからは、そういう取引はしない事。
    • good
    • 0

とりあえずこのことを親御さんに話し,親御さんと一緒に警察に行ってください(あなたは未成年者なので,単独で被害届等の公法上の手続きをすることはできません。

親御さんがあなたの法定代理人となって届出等をすることになります)。

また,警察は証言・証拠に基づいて捜査をします。もっとも有効なのは銀行口座に関する情報です。銀行は口座開設の際に,必ず本人確認をします。相手が未成年者だった場合には住民票等でその本人確認を行っているはずなので,口座名義人は実在人のはずです。それを元に相手方を特定できるはずです。TwitterやLINEの履歴も消さずに残しておきましょう。

ただ,あなたが書いているとおり相手方も中学生の場合には,刑事事件(詐欺罪)としてはその年齢が問題になります(刑法41条により,14歳未満だと刑法で罰することができない)。また,民事事件(お金の返却)としては民法5条2項による取消しと民法121条による返還免除の規定により,返してもらうことはできない可能性があります(とは言え,その親がしっかりしていて,子のしでかしたことの証拠が示せるのであれば,親が返してくれるんじゃないかとは思うけど)。
もしも相手が中学生を騙った大人であれば,きっちり罰することはできると思いますし,罪の軽減のためにも相手方からお金の返還を言ってくるかもしれません。

とにかく,警察に動いてもらうことが必要ですし,それにはまず,あなたが親御さんに相談することが必要です。
いやかもしれませんけど,そこは我慢してください。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!