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被害届を出すと言われました…

私は大学生で、
ブランド品をフリマサイトから買い
他のフリマサイトに売っていました。
そんな矢先、
本物ということで出品されたものを買っていたのですが
売った商品が偽物だったことが判明し、
事務局から返品するために住所を購入者に教えてくださいと通知が来て、
住所を相手に教えると、
被害届を出すと言われました。

偽物だった可能性を疑わなかった私にも責任はあると思うのですが…

これから先どうなるのでしょうか?
私はまだ大学生でこれで逮捕されて前科が付いてまともな職に就くことができなくなるのだろうか…
家族にはすごい迷惑が掛かる…
周りの人からの信頼は無くなってしまうのでは…
不安が次々と頭をよぎり、とても辛いです。
私の人生は終わってしまったのでしょうか…?

A 回答 (5件)

被害届を出すのは自由ですから、わざわざ相手に知らせる必要はありません。



相手に「被害届を出す」と伝えるのは威圧目的、あるいは腹いせや嫌がらせの場合もあり、最悪のケースでは個人間での損害賠償請求に発展することも考えられます。むしろ警察や裁判所に介入してもらった方が、違法な請求などのトラブルを防げるので安全です。

犯罪が成立するかは、あなた自身に害意があったかがポイントになります。たとえば二束三文で「偽物だろう」と思いながら購入したものを「本物」と偽って出品したのなら、相手をだます意図があったことになり詐欺罪が成立します。自分が「本物」と思い込んで相応の金額で購入したものなら、その購入履歴などが証拠になります。

良い教訓ですよ。逃げずに真っすぐ真摯に受け止めて立ち向かえば、かならず後の自分に役立つ経験になります。
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この回答へのお礼

自分のやったことに責任を持ち逃げずに立ち向かいます。

お礼日時:2018/07/05 22:35

まぁ、今回だけのことで言えば…若気のいたりって、将来笑い話になる程度で終わると思います。



ですが、先の回答にあるように商品の入手経路を問われたり、余罪が無いか調べられたりする可能性は十分にあると思います。

また、転売目的で購入したのであれば差額利益には税金(所得税)が課せられます。
今回だけであれば申告するほどの利益は無いと思いますが、同様の事を幾度としていればそれなりの利益が出ます。

とは言っても、学生がすることだからたかが知れていると思いますが、厳密に言えば脱税になりますからね。
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最初に、前科などについて触れておきます。


簡単に言えば、就職の際に、前科があるかどうか企業は知りません。
新聞などの報道がない限り。
警察から漏れるということはない。守秘義務があるためですが。
(警察に頻繁に出入りしている人=清掃会社などからは、漏れる可能性もある)

偽物を売ってしまう行為は、商標権の侵害にあたります。
また、買主にとっては、詐欺に当たります。(故意に売った)

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

故意に売った訳ではないということの証明は難しく、過去にも同様のことがあったということならば、過失ではなく、故意になる可能性は高い。
被害届を出すことで、警察がその違反事実を知り、被害に遭った人が処罰を望むなどをすれば、刑事事件として、物事が進行します。
まぁ、具体的には詐欺なので、家宅捜索(同じように偽ブランド品がないか)、事情聴取(こうなった経緯などを聞き、供述調書(署名付き)を作成する…という感じ)、逮捕(勾留)か在宅起訴かは不明。


ただし、これは、購入者との間の話ですが、偽ブランド品の場合はもう1つ問題があります。
これが、商標権の侵害。

(侵害の罪)
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

こちらの場合、ちょっとした金額でも報道されることはあり、また、その内容は詐欺よりも重い(罰金がある)ものになっています。
また、偽ブランド品を売ることにより、ブランド品を扱っている企業はその分の損害を受けた…ということになりますので、その分の損害についても補償しなければなりません。
もちろん、商品の差額…というだけではなく、損害を被った企業はそれ以上の民事訴訟を起こす可能性もあります。

これらに対応するのは、法律に詳しい人に入ってもらわないと難しい。
なので、親に相談すると同時に、弁護士にもお願いして、これらに対処しないと、とても重い…今後の一生涯に影響する事態になりかねないので、なるべく早く対応を開始すること。
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転売でも取引は貴方と相手だから 結果的に貴方が偽物を売ったことには変わりがない。


むろん詐欺ではないことを貴方は知っていたとしても 偽物を掴まされた相手は絶対に納得しない。
「金返せ でなければ訴える」は当然だから 即刻相手には金を返すべき。
返さなければ 詐欺罪で訴えられ どちらにせよ弁護士代とかで 賠償に加えて更に金を支払うことになり 下手をすると前科持ちになる。

貴方が買ったフリマサイトの規定で おそらく偽物の出品は禁じられていると思うが その補償はどうなっているかはフリマサイトによるから よく調べておくこと。
たとえ良さげなことが書いてあっても 話が進むと貴方の全損になってしまうという可能性もあるので 楽観はしないこと。
親にも相談しておくこと。
訴えられてしまっても その時点では大丈夫だが 他の素行によっては大学にバレるとマズイケースもあるので 友達などには伝えないこと。
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被害届を出されたら 警察の取り調べを受けます。


偽物とは知らなかった 一回だけだと弁解しても 警察は そんなこと信用しません。偽物と知って出品したんだろう 何回も同じようなことをやっているんだろう と疑い 徹底的に取り調べを受けます。
その結果次第です。本当に偽物と知らずに一回限りなら 書類送検そして略式起訴で罰金刑かな でも前科が付いてしまいます。
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この回答へのお礼

一回じゃないんです。
終わりましたね…
私の人生、
前科が付くともうまともな人生を歩めないですよね。
刑務所に入ることになるんでしょうか、、、?

お礼日時:2018/06/27 09:12

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