遺産がぼろ家だけで、それを相続すると維持費や固定資産税等で
金ばかりかかる場合、相続放棄することができます。
一方民法第940条では、
「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を
始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければならない。」
とされています。
質問1です。
被相続人Aがなくなり、Aの所有するぼろ家のみが遺産として残りました。
Aの子供Bは相続放棄しました。
Bの相続放棄により相続人となったAの母Cも相続放棄しました。
Cの相続放棄により相続人となったAの弟Dも相続放棄しました。
Dの相続放棄により相続人となったAの甥E(Dの子)も相続放棄しました。
上記の場合、民法第940条で、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければならない」という責任を負うのはEのみということに
なるのでしょうか。
例えばぼろ家が倒壊し、前を歩いていた通行人Xが巻き込まれ死亡した場合、民法第940条を
根拠にした責任追及はEのみが対象でしょうか?
(個人的には、相続放棄したB、C、Dも責任を追及されるべきだと思います。
ババ抜きのババを最後につかまされたEのみが責任追及されるというのはおかしくありませんか?)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
上記の場合、民法第940条で、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければならない」という責任を負うのは
Eのみということに
なるのでしょうか。
↑
これ、調べてみたのですが、調べた範囲では
論じている学者が見当たりませんでした。
それで私見になりますが、第一順位の相続人かな、と
考えています。
尚、Eは相続放棄とは無関係です。
例えばぼろ家が倒壊し、前を歩いていた通行人Xが巻き込まれ死亡した場合、
民法第940条を
根拠にした責任追及はEのみが対象でしょうか?
↑
Bだと考えます。
(個人的には、相続放棄したB、C、Dも責任を追及されるべきだと思います。
ババ抜きのババを最後につかまされたEのみが責任追及されるというのは
おかしくありませんか?)
↑
オカシイですね。
しかし、C,Dに責任を負わせるのも、少し
オカシイように感じます。
プラスの財産なら、Bが独占出来るのに、
放棄したら、CとDにも責任が生じる、というのは
公平ではありません。
>Bだと考えます。
>プラスの財産なら、Bが独占出来るのに、
放棄したら、CとDにも責任が生じる、というのは
公平ではありません。
言われてみれば、その通りだと思います。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
#2です。
正直なところ、私も取扱いに違和感は感じます。
条文の趣旨からすると、相続放棄者全員の連帯責任でも良いと思いますし、条文の書き方からすると、
相続放棄によって相続人になった次の者も放棄して管理を始められないなら、一番最初の放棄者が最後まで管理をすべきという結果もあり得る訳です。屁理屈ですが。
結局そうなると放棄者全員の責任とするのが一番妥当なようには感じます。
No.2
- 回答日時:
質問から少し逸れますが、Eはそもそも相続人にはならないでしょ。
Dは死亡したんじゃなくて相続放棄したのだから、代襲相続は起こりません。
ですから責任を負うのはDです。
で、民法第940に基づく責任に第三者に対する責任が含まれるかは色々見解が分かれているようです。
また国交省の取扱いではババ抜きのようですね。転々と責任が移って最後の相続放棄者に管理責任があるとしているようです。
>Eはそもそも相続人にはならないでしょ。
>Dは死亡したんじゃなくて相続放棄したのだから、代襲相続は起こりません。
ありがとうございます。
>国交省の取扱いではババ抜きのようですね。転々と責任が移って最後の相続放棄者に管理責任があるとしているようです。
そうなんですよね。でもそれっておかしくないですか? というのが今回の質問です。
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