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出張命令書(海外)への記載事項について、ご教授願います。

現在、『氏名』『生年月日』『旅券番号』『入国予定日』『滞在期間』『滞在目的』の6項目を記載しているんですが、法的に記載内容は決まっているんでしょうか?

今回、既に中国へ出張している従業員(中国人)が法務局への提出書類への添付として出張命令書が必要との事で作成しているんですが、これまでは特に出張命令書は作成しておりませんでした。

上記事項の中で、特に『入国予定日』については厳密に最初に入国した日を記載すべきでしょうか?
当該従業員が10月に一旦帰国する為、帰国後また中国に戻る日でもいいんでしょうか?
つなみに当該従業員は、平成28年の11月頃から中国へ出張しております。

ご教授宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 提出書類は、日本への永住権申請書(出張命令書は添付書類)です。
    現在、中国へ出張している弊社社員(中国人)より請求がありました。
    その社員は、日本在留期間11年目であり、ここ約2年は中国へ出張してますが、
    家族は日本に在留しています。
    10月の国慶節(中国の大型連休)を利用し、一時帰国の際に手続きをする様です。

    すでに出張へ行っている社員に対しての出張命令書作成であった為、日付をどうするかに
    迷ったので、法的に問題が無ければ入国予定日の記載を削除しようかと思い、質問させて
    頂きました。
    入国予定日を記載しないとしても、滞在の開始日は必要ですよね?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/25 11:34

A 回答 (3件)

法律的な縛りはありません、だから決まった様式もありませんし

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
決まった様式があった方が楽なんですけど、ないですよね・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/25 11:36

法務局への提出書類は何ですか?


海外出張で法務局に提出が必要な書類は考えられませんので法的決まりもありません。記載の6項目で充分でしょう。
この回答への補足あり
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>入国予定日を記載しないとしても、滞在の開始日は必要ですよね?


永住権申請書の添付書類としての出張命令書については判りませんが、『滞在期間』が1週間とか3ヶ月とかの期間だけを指すのであれば、時期(何日から何日まで)が明確になっていないので出張命令書としては不備でしょうね。
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この回答へのお礼

そうですよね。
滞在期間だけ記載しても、いつからかが不明なら意味ないですもんね。
色々とありがとうございました。

お礼日時:2018/09/25 11:59

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