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年度の途中で役員報酬を減額改定する為の条件としては、
①特別な事情、②臨時改定事由がある、③業績悪化改定事由があることです。

この内、③業績悪化改定事由について質問があります。
「業績悪化改定事由」とは、その事業年度において会社の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する事由をいうそうです。

ならば売上の大幅な落ち込みにより、業績が悪化して役員報酬が支払えなくなってきた場合には、
役員報酬を減額してもよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    上記のURLの文章を確認いたしました。

    2ページ目を読んだ際に疑問に思ったのですが、

    >財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけではなく、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、これも含まれることになります。

    と書かれてあります。
    第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、減額せざるを得ない場合のようです。
    ならば単に売上の急激な減少による資金繰りの悪化のために役員報酬を減額することはできないのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/26 08:57
  • うーん・・・

    再度のご回答ありがとうございます。

    買掛金の支払いが滞ったりしなければ、売上が大幅に減少し、資金繰りが苦しいだけではダメなのでしょうか?

    例えば、売上が大幅に減少していても、蓄えていた預金が十分にある場合には、役員報酬の減額はできないのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/27 08:57
  • うれしい

    再度のご回答ありがとうございます。

    >これに当たるかどうかは、会社の経営上、役員給与を減額せざるを得ない客観的な事情があるかどうかにより判定することとなります

    なるほど。減額せざるを得ない客観的なじじょうとして、債権者や株主などとの関係を具体例としてあげられているのですね。

    勉強になりました。
    本当にありがとうございます。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/30 13:31
  • うれしい

    ご回答ありがとうございます。

    なるほど、経営者は経営の委任を受けているのですから、売上が落ち込んで、業績が悪化すれば責任を取って役員報酬を減額することはあるでしょうね。
    会社に現預金が沢山残っているというのは関係ないでしょうね。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/04 11:08

A 回答 (7件)

役員報酬は、軽軽の委任という背景や利益配分要素という観点から売り上げの大幅減少や売掛金の回収などがうまくいかない場合などでも、大丈夫だと思います。


できれば、役員報酬の決定組織による決議を書面に残すべきです。
臨時株主総会や取締役会の決議を文書にし、その理由を明確に書いておくことをお勧めします。
株主や取締役などが一人だったり、家族だけで会ったりしますと、書面になかなか残すという印象は少ないのかもしれませんが、個人や組織をしっかりと区分したうえで処理している事実と合わさって認められることでしょう。

理由に合法性があれば、会社のたくわえその他がどうであろうが関係ありません。
会社は存続し、今後の業績の好転の為にも、会社には十分な資金があってしかるべきことでしょう。
十分かどうかは経営者の判断であり、税務署と言えども反論は難しいのではないですかね。
役員報酬のために事業上必要な資金の流出や資産の売却では、新たに役員や外部から借り入れ等の必要性が出て本末転倒でしょうしね。
ただ、税務署の職員はただの税金のプロである公務員でしかなく、経営上の判断やその意識までは理解せずに指摘してくる場合も多いことでしょう。
私であれば、十分な資産を会社に残し役員報酬を減額などとするのは、経営責任上の話でもあり、今後の事業運営上にも必要なことであることがわかるような文書にしますね。

私は議事録などで税務署へ税務調査の際に説明し、認められなかったことはありません。
単に売り上げの減少などでそれ以上指摘されることはあまりありませんでしたね。
税務署の職員も私が税理士でなくとも、私自身の経歴上税理士事務所勤務経験があることを事前の質疑の際に把握することで、変なことを言ったら合法的な指摘事項もまとめられずに調査が長期化することを嫌ったのか、説明が通常考えられる内容であれば、それ以上の指摘迄されませんでしたね。
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減額じゃなくて解任でしょう。

適任者が他にいるはずです。
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法人税基本通達9-2-13 において、


「経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうとされています。これに当たるかどうかは、会社の経営上、役員給与を減額せざるを得ない客観的な事情があるかどうかにより判定することとなります」
とあります。
預金の取り崩しは法人の体力を奪います。
預金があるからと役員報酬の減額はあかんという理屈を当局が言い出しても、それは株主の判断によるものであって、税務当局にとやかく言われる筋ではないと応対できるはずです。
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資金繰りの悪化すなわち取引先との関係です。


買掛金の支払いが滞るのに役員報酬をそのまま支払うというのでは筋が通りません。
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> 年度の途中で役員報酬を減額改定する為の条件としては、


これ自体が、「②臨時改定事由がある」という事かと思います。

業績が悪化は役員の能力不足と言えますから、減額事由になり得ます。
減額とはいっても、基本給減額のほか、一部分の一定期間減額とかもあります。
ただ、役員報酬は役員会議の決定事項(手前みそ)なので、周りが決めることではないでしょう。
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> 年度の途中で役員報酬を減額改定する為の条件としては、


これ自体が、「②臨時改定事由がある」という事かと思います。

業績が悪化は役員の能力不足と言えますから、減額事由になり得ます。
減額とはいっても、基本給減額のほか、一部分の一定期間減額とかもあります。
ただ、役員報酬は役員会議の決定事項(手前みそ)なので、周りが決めることではないでしょう。
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