A 回答 (10件)
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No.3
- 回答日時:
有印私文書偽造ですから犯罪です。
https://tajimi-law.com/rikon/rikontodoke-gizo.html
有罪になれば懲役刑の重罪です。
すでにやっちゃてるので処罰を免れないですね。
離婚は当然無効です。
親は子供可愛さに離婚して再婚なんて甘いことをやりそうですね。
No.4
- 回答日時:
婚姻届と違って離婚届の提出は代理人でも良いことになっています。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/todoke/koseki …
したがって、ご質問文に書かれている事柄だけで判断する限り、直ちに無効とは言い切れません。
もちろん、道義的に良くないことはいうまでもありませんが、制度上は受け付けられていまうということです。
No.5
- 回答日時:
正しい書式なら提出すればすぐに有効になります。
だって本当に離婚する人なら、何ヶ月も待たされるなんて、困りますから。
虚偽なら両親が気づいて、無効を申し立てれば取消になります。
離婚したのに同じ住所に同居していると、市役所から。問い合わせがくるかもしれませんね。
バレて、公文書偽造で有罪になるでしょう。
だけど、友達は何歳ですか?
未成年の子がいる場合は、親権や財産にはついての取り決めがしてないと、離婚届は受理されないのでは?
友達が未成年なら、ウソついてる可能性ありです。
成人してるなら、法を無視する愚かしい人です。
もし、親を離婚させたいほど悲惨な家庭環境なら、気の毒な人ですけど。
No.6
- 回答日時:
役所が受け付けたのですから、離婚届けは有効です。
後日、両親に離婚届け受け付けました。と、言う確認の通知があると思います。その際にバレるでしょうね。夫婦の当事者が離婚届けを直接役所に提出しなかった場合は、提出時にいなかった夫婦のどちらかあるいは両方に対して役所は、離婚届けを受理した旨の通知を1週間以内くらいに出します。
夫婦が離婚やむなし、とした場合はそれで離婚成立です。しかし、離婚の意思はない、虚偽の届け出だと異論を申し立てた場合、離婚届け取り消しの調停を経て取り消しになります。しかし、ご質問の件は、子どもさんが書いたのですから、両親が子どもさんをどうするかです。犯罪者とするのかが問題です。いずれにしても、離婚届けの無効ではなく取り消しになります。虚偽の届け出により取り消しになります。
No.7
- 回答日時:
その両親に協議離婚の意思がないのであれば、その協議離婚は無効です。
しかし、一旦、受理された以上、市町村長はその協議離婚が無効であることの判断は出来ないので、職権で戸籍の訂正をすることは出来ません。そこで夫又は妻が協議離婚無効(取消ではありません。)確認の調停を家庭裁判所に申立をする必要があります。夫婦がその協議離婚が意思に反して出されたもので、協議離婚が無効であることを認めるのであれば、家庭裁判所は、事実であることを確認した上で、合意相当する協議離婚無効の審判をします。
家事事件手続法
(合意に相当する審判の対象及び要件)
第二百七十七条 人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の手続において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。ただし、当該事項に係る身分関係の当事者の一方が死亡した後は、この限りでない。
一 当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立していること。
二 当事者の双方が申立てに係る無効若しくは取消しの原因又は身分関係の形成若しくは存否の原因について争わないこと。
2 前項第一号の合意は、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項及び第二百七十条第一項に規定する方法によっては、成立させることができない。
3 第一項の家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、合意に相当する審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。
4 第二百七十二条第一項から第三項までの規定は、家庭裁判所が第一項第一号の規定による合意を正当と認めない場合について準用する。
No.9
- 回答日時:
一端受理された離婚届ですので、取り消しの調停を行うことになります。
取り消しが成立して始めて離婚届は無効だった。と、いうことになります。戸籍にも、取り消しと書きます。無効とは書きません。No.10
- 回答日時:
協議離婚の意思がない協議離婚は無効です。
協議離婚の意思が何を指すかについては、学説上の争いがありますが、勝手に協議離婚の届出が提出された場合、協議離婚の意思を欠くとして、協議離婚が無効であることは判例学説に争いはありません。詐欺や脅迫により協議離婚を届け出したのであれば、その協議離婚は取り消しうることになります。法律上は、無効と取消は区別しています。
昭和53年3月9日 最高裁判所判決・集民第123号181頁
「・・原審の確定したところによれば、被上告人とDとの協議離婚は、被上告人の意思に基づかない届出によつてされた無効のものであるといるのである。このように当事者の意思に基づかない離婚届が受理されたことによる協議離婚は、その無効を確認する審判又は判決の確定をまつまでもなく、当然無効というべきであるから、・・」
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