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いつもお世話になります。

家が自分の所有である事を証明するのに、

1)わからないのは何の書類が必要なのか。
登記簿抄本でいいのでしょうか。

2)取得するのに必要なものは、手数料が1000円位というのは、過去ログでわかりました。
印鑑証明もいりますか?今ないのですが、どちらの住所で登録したらよいでしょうか。

3)現住所と不動産の住所が違います。どちらの法務局に行くのでしょうか。

3)抄本?を申請するのは名義人でないと、委任状とかいりますか?

わかる方に教えていただければ助かります。役所に直接聞けとか言わないでよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1です。



2.について訂正します。
役所への真性と法務局への新制を読み間違えていました。

登記事項証明書(登記簿謄本・登記簿抄本)請求にあたっては何も必要ありません。
法務局で所定の用紙に記入するだけです。
認印も不要です。
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この回答へのお礼

再度の投稿ありがとうございます。
教えていただけて助かりました。答えがわかりましたので早速締め切ります。

お礼日時:2004/11/07 23:59

1)「登記済権利証」と俗によばれているもの。


これは、あなたが購入(相続)した後に登記をしているならお手元にあるとおもいます。ローンを組んでいる場合は抵当権などがついており、もしかすると金融機関などに預けたままになっていることもあります。

これと、「登記簿謄本」(抄本でもかまいませんが、その場合は表題部と甲区欄の抄本が必要です。)現在はコンピューター化されているところが多いので、「登記事項証明書(だったよな、たしか・・・)」になってるかもしれません。手製のものかコンピュータ処理されたものかの違いで、内容に変わりはありません。

以上の2つを照合することによって、一応あなたのものであるということを推定します。

2)謄本(証明書)の取得には認印があれば十分です。

3)不動産所在地を管轄する法務局(支局、出張所など)です。

4)誰でも自由に申請し、取得できます。
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます。質問が不備ですみません。所有者の名義が確認できればいいだけらしいので、お答えいただいた謄本(証明書)で良さそうです
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/07 23:54

どういう目的でどこに提出するのかがわかりませんので、ずれた回答になる危険性もあります。



1.
どこかにある建物の所有者が自分であることを証明するためには、その建物の登記事項証明書を取り寄せます。
登記事項証明書とは、登記所(法務局)にある登記簿の写し(現在はコンピューター管理なのでプリントしたもの)のことです。
紙で登記簿を作成している登記所においては登記簿謄本(すべての写し)、登記簿抄本(一部の写し)を取り寄せます。
謄本とは全部の写し、抄本とは一部の写しという意味です。

但し、そこに所有者として記載されているあなた自身の住所が今の住所でないならば、、登記した当時の住所から今の住所への変遷を証するために住民票の写し等が必要となるでしょう。


2.
なんのためにどこに提出するものなのか不明なためわかりません。不要とは思いますが。


3.原則として不動産所在地を管轄する法務局です。
不動産の地番・家屋番号がわかっているならばネットワークがありますから近くの法務局でも取り寄せることが可能なばあいがあります。
住所と地番とは異なりますので、権利証等で確認して下さい。


4.
不動産登記簿謄本は誰でも取得できます。

この回答への補足

不備な質問に回答していただきすみませんでした。
不動産とは自宅、転勤で住所変わっています。勤務先会社に提出します。目的は所有者の確認のためです。
借り上げの手続きに必要なのかも、よくわかりませんが、所有者が自分だと証明する書類と言われました。

補足日時:2004/11/07 23:40
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