極めて初歩的で素朴な疑問というか質問です。
まず下記に仮説を記載します。
ある個人事業主の年間の収入がわずか100万円と仮定します。
この人は経費を貴重面に計上し、その額が年間200万円になったとします。
当然、個人事業主としての年間の所得はマイナス100万円となります。
この人には年間の源泉徴収額が20万円あったとします。
ここからが質問です。
一般的に年度末に確定申告をして、還付金が戻ってくるとしても、
「払った税金から戻ってくるに過ぎない」と、元サラリーマン諸氏
から言われます。
しかし、上記のような場合、還付金が20万円以下ではなく、
40万円以上戻ってくるような場合があるのではないでしょうか。
要するに、年間の源泉徴収額の合計がいくらであったかとということだけ
ではなく、「個人事業主として確定申告をした場合」所得がマイナス、
上記の場合、赤字100万円になっていた場合、還付金は源泉徴収額よりも
大きな金額を納税者は受け取るような状況になるのではないか。
基本的にどこか間違ってるかもしれませんが、少なくとも上記のような
実例はあるようです。
もし、サラリーマンが定年退職して基本的に年金生活になったとしても、
例えば、何とかわずかばかりの不動産収入他があったとしたら、
個人事情主になって、毎月の売上と経費を几帳面に記載し、収支は当然大きな赤字
となっていた場合、年度末の確定申告時には、源泉徴収額以上の還付金が
戻ってくるのではないでしょうか。
殆どの人がこういうことを知らないのではないでしょうか?
税務署の職員がこの質問を読んだら、削除したくなるような質問でしょうか?
あるいは単なる無知な人間の誤解でしょうか。
どなたかご教示いただければ幸甚です。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>「個人事業主として確定申告をした場合」所得がマイナス、
上記の場合、赤字100万円になっていた場合、還付金は源泉徴収額よりも
大きな金額を納税者は受け取るような状況になるのではないか。
事業所得が赤字で他の所得の黒字と損益通算をする場合、還付される所得税は、源泉所得税額と事業所得に係る予定納税額との合計額の範囲内です。
>基本的にどこか間違ってるかもしれませんが、少なくとも上記のような実例はあるようです。
上記のような実例はありません。あなたの思い違いです。
>年度末の確定申告時には、源泉徴収額以上の還付金が戻ってくるのではないでしょうか。
事業が赤字なら確定申告で年金の黒字と損益通算できますが、還付される所得税は、年金に係る源泉所得税額と事業所得に係る予定納税額との合計額の範囲内です。
予定納税額がゼロならば、源泉所得税額の範囲内でのみ還付されます。源泉所得税額以上の還付金が戻ってくるようなことはありません。夢物語に過ぎません。
No.5
- 回答日時:
話を整理していただかないとよくわからないのですが(私に読解力がないのかしら)
*給与所得のほかに副業をされている
→確定申告時に「雑所得」として申告
*不動産所得がある
→確定申告時に「不動産用」の収支申告書(青色申告会に入られているなら青色の用紙)も提出
税務署のコードで会社は080、不動産所得ありのひとは061というコードで分類されます。これは余談。
*単純に個人事業主で収支がマイナスならば、「損失申告」というのを提出すれば「ゼロ申告」になります。
税務署ではなく自治体の青色申告会に相談してみたほうがいいと思います。
No.4
- 回答日時:
>個人事業主の年間の収入がわずか100万円と仮定…
>この人には年間の源泉徴収額が20万円あった…
20% も源泉徴収されるって、どんな仕事をしているのですか。
そもそも個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
載っているのなら、20% なんて数字が本当な書かれているかどうかもお確かめ下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
>「払った税金から戻ってくるに過ぎない」と、元サラリーマン…
正しくは、
「仮の分割前払いをさせられた税金から戻ってくるに過ぎない」
です。
>赤字100万円になっていた場合、還付金は源泉徴収額よりも大きな金額を納税者は受け取る…
はて?
還付金が源泉徴収額よりも大きいとは何を根拠に?
前述の参考URLにある職種は主として「士業」と言われるものが多く、売上の2倍もの経費が発生することは通常考えられません。
百歩譲って、売上の2倍もの経費が本当だとしても、赤字の個人事業者にはお金を恵んでくれるありがた~い制度など、このお国にはありませんけど。
>基本的にどこか間違ってるかもしれませんが、少なくとも上記のような実例はある…
どこに実例があるのか、ソースを示して下さい。
>税務署の職員がこの質問を読んだら、削除したくなるような質問…
何で削除する必要があるのですか。
>あるいは単なる無知な人間の誤解…
で、間違いありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
ざっくりと書きますが
個人事業主でも源泉徴収がある契約形態はあります
で、以下のようになる。(まあ正確に書いてもしょうがないので、かなり端折って)
源泉徴収ありで所得200万:源泉徴収20万:経費300万
源泉徴収なしで所得100万:経費50万
この場合所得を合算すると所得がー50万(300万ー300万-50万)で
所得税額0円(所得税にマイナスは無い)、すでに20万払っているので20万円還付。
40万返ってくるロジックにはなりませんね。
大体、200万の収入に対して300万の経費が認められるとも思えませんけど
No.2
- 回答日時:
なにか基本的なことを誤解されているようですが
1、年末調整はあくまで給与受給者が対象です。給与受給者だから特別徴収として税金を見込み額で給与から天引きされるものです。個人事業主が年末調整をうけることはありませんし、個人事業者が税金を支払うのは確定申告をして確定した税金を払うのです。
2、副業等で大きな赤字になっていた場合、トータルとしての支払うべき税金が減り還付金は増えるでしょうが、税金が還付されるのはあくまで税金を支払った金額内です。還付金というのは要するに「支払いすぎた」「税金」を戻すものであり、それ以上でも以下でもないですよ。
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