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元カレに250万貸してます。
内訳は元彼がパチンコ好きで彼がお金ない時に貸したりしてました。あと同棲もしててほとんどが私の貯金からやりくりしてました。中絶2回経験してます。このお金も私が払いました。借用書とかは書かせてないんですけど。LINE上では返すって彼も認めてます。通話も録音してます。でも月5万返す約束をしてて、なかなかちゃんと返した月がありません。私も我慢の限界です。どうしたらいいですか

質問者からの補足コメント

  • 補足します。
    借用書を書いてって言ってるんですが彼は書きません。この前ウェブで書いてきてスクショ撮って送ってきました。でもこれじゃハンコもないし手書きでもないしダメですよね?

      補足日時:2018/10/05 07:49

A 回答 (10件)

警察に被害届を出し事件として


裁判所にも書類を提出する
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警察は「民事不介入」



彼が盗った訳では無いので刑事事件に ならない・・

あなたに貸す意志が あったのだから 彼も返す意志もあると言う事・・

借用証書等が無い場合 取り立ては不可能に近い・・
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たぶん、彼は返済するお金もってないのでしょう。


「無い袖は振れない」ってことで、取り立ては難しいと思います。
さしあたり、すぐには返してくないでしょうから、とりあえず借用書を作って、ハンコもらっておきましょう。
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借用書を書いてって言ってるんですが彼は書きません。

この前ウェブで書いてきてスクショ撮って送ってきました。でもこれじゃハンコもないし手書きでもないしダメですよね」←駄目では無い・・

支払う意思は通じる・・

なので 民事裁判では それは被告の有利証書になる・・
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借用書がなくても民事訴訟は起こせます。

裁判するといえばビビるかもしれません。

ただし提訴する手間や弁護士費用の問題、また仮に勝訴あるいは和解となったとしても、男に支払い能力がなく差し押さえするめぼしい資産もないなら、無駄骨に終わってしまいます。
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追記・・この場合 恋愛感情が重要になる・・



喧嘩別れから 双方の食い違いが発生した・・と 考えるのが 一般的・・

なので 別れた原因までもが 争点に なる場合も ある・・
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「返済しない場合は弁護士案件になる」と書いて、内容証明郵便で送りましょう。

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破産すればよろし

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恐らく返済する気は一切無いと思ってください。


返済する気が有れば毎月少しでも返してるはずです
相手が自己破産したら終わりです
弁護士に相談して下さい。
今のうちに完全に別れる事。

借金癖はなかなか直らないと言います。
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訴訟して給料抑えるとか あるだろうけど、そんなの弁護士費用でなくなる。

 っていうか借金も含めて彼の事が好きだったし、もういいんじゃないの!イケメンで優しい+借金=彼氏=納得=弁済=免責
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