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お金を借りている人がしんでしまうとそのお金を返すのは家族とかになりますが、もしこの家族とかが断るとどうなるんですか?
誰かが払わなければならないと思いますが勝手に借りていて知らぬ間にいきなり死んだからあなたが変わりに払えなんて言われても不愉快極まりないと思います。
どうしても払いたくないと行った場合や絶対に払うつもりはないと断固たる意思を持っている場合、借金はどうなるんですか?

A 回答 (9件)

お金を借りている人がしんでしまうとそのお金を返すのは家族とかになりますが、


もしこの家族とかが断るとどうなるんですか?
  ↑
借りている人が死ねば、その相続人が
借金を相続します。
それが嫌なら相続放棄、という手続が必要です。
相続していれば断ることは出来ません。



どうしても払いたくないと行った場合や絶対に払うつもりは
ないと断固たる意思を持っている場合、借金はどうなるんですか?
  ↑
借金を相続しているのに、払わない、
ということは出来ません。
最後は強制執行されます。
簡裁などにいけば、毎日のようにそうした
判決が出されています。




誰も払わないならそれでいいってことですか!?
何故金貸しの会社はそれで潰れないんですか?
利子とはそんなに儲かるんですか?
  ↑
払わない、あるいは払えないのは必ず
一定限度でおります。
その数は5%ぐらいだという人もおります。
つまり、大部分は真面目に返している、という
ことです。

サラ金などはそれで儲けが出る
利子を計算してつけています。
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この回答へのお礼

大真面目に返している人が多いですがそれは返してでも自分に得があるからですよね
それを差し引いても得があるから返すという選択を取るわけですがそんなに得が多いもんですか?
借金をしていることはそんなに珍しいのでしょうか?
財産を受け取り、特がないなら財産を手放し借金を返済しないの一択ですよね

お礼日時:2018/10/09 09:10

20歳ですか、それなら大人としての会話が必要ですね。



なんか、段々と話が逸れてきているので話を元に戻しましょう。

貴方が知りたいのは、借金した人が死んだら、その家族が払うのかどうかですよね?

この質問に関しては、その家族が連帯保証人や遺産相続人などになっていなければ、
その借金とは無関係になります。
例え家族であっても、関係はありません。

>どうしても払いたくないと行った場合や絶対に払うつもりはないと断固たる意思を持っている場合、借金はどうなるんですか?

連帯保証人になっている場合は、払いたくなくても払わなければいけないと法律上決められています。
どうしても払いたくない、と言い張れば、最悪、裁判&裁判所によって財産を差し押さえられます。

もう1つの故人の借金を引き継ぐ可能性がある物としては、
家族が故人の遺産相続人になった場合、となりますが、
遺産相続というのは、借金も財産もすべてを引き継ぐ事となるので、
もし、相続するとなれば、借金もおまけで引き継ぐ事になります。

しかし、借金しか無いとか、借金が多過ぎる場合等を想定し、
遺産相続の放棄、も認められています。

なので、相続するなら故人の借金も支払う義務が生じますし、
相続放棄をすれば、故人の借金は払う必要が無くなります。

家族だから当たり前とか、そういう感情的な問題ではなく、
すべては法律に従って決められる事です。

法律的に支払う必要「義務」がある場合は、「どうしても払いたくない」と言っても
それは認められません。

要はその家族が法的な義務があるかどうかを確認ください。
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>その損害は会社が負担するということは


損金扱いで税法上の優遇が得られますね。
>死ぬまで返さない人続出では?
前提を見誤ってますけど、基本は保証人が必要なんです。
死ぬまで返さないと言いますが、督促や裁判、差し押さえもあり得ます。
自己破産ということにもなります。
社会的な制裁を受けるわけですから、続出ということはないでしょう。
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>誰も払わないならそれでいいってことですか!?


>何故金貸しの会社はそれで潰れないんですか?

もしよろしければ、貴方の年齢なども教えて下さい。
じゃないと、どの程度の常識や知識を持っているのか解らないので、
どこまで説明すれば良いかが解りません。

とりあえず、会社がお金を貸す際は、
基本的に連帯保証人が必要です。

金額が小さい場合は、保証人不要、という所もありますが、
そういう場合は、本人が死ねば回収出来ないので、
デメリットを覚悟で貸しているという事になります。

>利子とはそんなに儲かるんですか?

薄利多売って解りますか?
一人から得る利子は僅かでも、それが1000人になれば大金にもなる、
という事です。

あとは借り逃げや回収不能といったデメリットも予測し、
そういう損害が生じても何とかなんる、という体力(資産)のある人・会社が
それを行って商売しています。
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この回答へのお礼

20歳です
会社としては損があることは確かだが気にするほどのものではないからそんなのもあっていいよねってことですか?
返せない可能性がある人にもお金を貸して実際に返されなければそれで許そうなんてなんて優しい会社なんでしょう

お礼日時:2018/10/09 09:13

>では誰が払いますか?


誰も払いませんよ。
そうなると困るので、連帯保証人を求めてくるんです。
回収できなかったら、会社は損金扱いでしょうね。
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この回答へのお礼

その損害は会社が負担するということは結局借りた人の得ですよね、だとすれば死ぬまで返さない人続出では?

お礼日時:2018/10/09 09:14

>では誰が払いますか?



だから、連帯保証人が払う事になると言ってるでしょ?

連帯保証人が居ない借金は死んだらチャラ。

家族だからとか、そういう理由で払う義務は生じません。
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この回答へのお礼

誰も払わないならそれでいいってことですか!?
何故金貸しの会社はそれで潰れないんですか?
利子とはそんなに儲かるんですか?

お礼日時:2018/10/09 00:22

>お金を借りている人がしんでしまうとそのお金を返すのは家族とかになりますが、



借りた人が借金をして死んでも家族は全く関係ありません。
なので、家族が返す必要はありません。

重要なのは、借りた人がお金を借りる際に、連帯保証人を付けているかどうかと、
そういう書類がちゃんと残っているかどうかです。

家族が連帯保証人になっているのであれば、
家族が払う事になりますが、
家族が知らない借金&家族が連帯保証人になっていない借金は、
家族が払う必要はありません。
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この回答へのお礼

では誰が払いますか?

お礼日時:2018/10/09 00:12

>>もしこの家族とかが断るとどうなるんですか?



借金も相続財産です。プラスじゃあなく、マイナスですけどね。
だから、プラス財産もマイナス財産も含めて、すべてを「相続放棄」すれば、借金を返す必要はありません。
もちろん、最初から相続権の無い人は、借金を相続しないから、返済義務はありません。

>>どうしても払いたくないと行った場合や絶対に払うつもりはないと断固たる意思を持っている場合、借金はどうなるんですか?

プラスの財産と同時に借金というマイナス財産も相続した場合、相手が借金とりたてる意思が強ければ、裁判に訴えられて、裁判で負けたら、財産差し押さえ、弁護士費用支払いってことになるでしょうね。
もちろん、「おれは自己破産して、ホームレス状態だ、とれるもんなら取ってみろ!」とか、借金を苦にして自殺すれば、相手は借金とりたてできないとおもいます。
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死んでしまった人の家族が故人の遺産を引き継ぐのなら、借金の返済は断れません。


遺産はいわゆる財産だけではなく、借金のような負の財産も同様に扱われるからです。
どんなに確固たる意志を持って断ったとしても、裁判になれば負けるだけです。

どうしても借金を払いたくないなら「相続放棄」という方法があります。
財産よりも借金が多い人が亡くなったら、家族はこの手続きをした方がいいです。
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