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住宅所得資金に係る借入れ金の年末残高証明書について。今日、住宅ローンの借入れ証明書がきました。夫と2人で借りているので2通くると思ってましたが4通もきました。銀行に問いただしてみたところ、それぞれがお互
いのローンの連帯保証人になっているため2通ずつになるそうです。今年住宅ローンの借り換えをしたところで、今までも2人で借りていましたが、前銀行では主に借りている方の証明書が1通ずつしかきていませんでした。銀行の人の話だと2通とも年末調整に使ってよいということですが、前の銀行が間違っていたということになりますか?2通とも2人が職場だせば2人とも全額に対しての住宅ローン控除となるため、2重どりにはなりませんか??

質問者からの補足コメント

  • 1人に金額が同じものが2通きているのではなく、私が借りている主のローンと、夫が借りているローンの連帯保証人になっているため夫の方のローン金額がかかれているものが二通きているのです。夫はその逆。なのでなくしたときの控えという意味ではない様です。銀行に問いただしてみたとき、連帯保証人になっていたら普通は夫婦両方が全額住宅ローン控除の対象になるものです、と言いきっていました。前の銀行が間違っていたとも言われました。どちらの銀行が正しいのですか?

      補足日時:2018/10/13 08:52

A 回答 (6件)

前の銀行が間違っていたのだと思います。

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>お互いのローンの連帯保証人になっているため2通ずつ…



送ってくるのは勝手です。
あなたは税法の定めに従って粛々と処理するだけです。

すなわち、連帯保証人というだけでローン控除の対象になったりはしません。

>2通とも2人が職場だせば2人とも全額に対しての住宅ローン控除…

会社の事務員さんが税法に明るくなければ、そういうことも起こるでしょう。
だとしても、いずれ税務署に見つけられて脱税を問われるのはあなた自身です。

あなたもそんなことができないことは分かっていてこの質問をしているのでしょうから、連帯保証人宛に届いた分はゴミ箱ポイすれば済む話です。
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>2通とも2人が職場だせば2人とも


>全額に対しての住宅ローン控除となる
>ため、2重どりにはなりませんか??
もちろん、そんなことはできません。
初回の『住宅借入金等特別控除』の
申告で、どちらが何割と決められた
配分で各ローン残高の1%の税額控除
が受けられるだけです。

>2通とも年末調整に使ってよい
使ってよいというのは、それで
住宅借入金等特別控除の申告して
よいという意味ではありません。

うっかり紛失した時でも、もう1つを
提出しても、有効(控え等ではない)
ですよ。と言っているだけです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

はじめに電話した銀行員の方は両方とも全額できるとはっきり言ってました。私も違うんではないかと何回も聞き返したので。。同じローン二本立てでも連帯保証と連帯債務では対応が違うのかもしれません。とりあえず今の段階からは今までの範囲でしか控除が受けられないとわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/16 07:32

銀行員は税の専門家ではありません。


ときには間違ったことをいうこともあります。
鵜呑みにしてはいけません。

とにかく住宅ローン控除を申告できるのは、あくまでも実際にローンを払っている人が、自分の年末残高に対して一定割合の税金が安くなるだけです。
連帯保証人は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

銀行員さんも間違うことがあるんですね。。しかし、今回に至っては一部は間違いではなかったみたいです。

お礼日時:2018/10/16 07:35

>夫婦両方が全額住宅ローン控除


>の対象になるものです
『両方が全額』は明らかな間違いです。
あるいは、誤解をまねく表現です。

さすがに、
『全額分の控除』を2人とも申告し、
税務署も目に留まれば、脱税を
指摘されてしまいますよ!
くれぐれもご注意下さい。

ローンの契約にもいろいろあります。
例えば、
①夫が1本で契約するが、
 連帯保証人が妻。
②夫と妻で2本の契約
 相互で連帯保証人
といった感じです。

おそらく借換えにより、②のローンの
契約になったということです。
そうであれば、2通とも使って『も』
よいです。
それは、ローン残高の総額がこれだけ
あるという証明になるからです。
しかし、その税額控除は、持分の割合
で、配分されるのです。

持分とローンの割合が異なるケースも
あるでしょう。
借換えしたのなら、購入当時と収入の
違いでローン配分も変わっていたり
するので、なおさらです。
つまり、
住宅の持分の配分で、ローン控除額も
総額から配分できるように、1人に2通
となっているということだと推測します。

ですから、
『両方が全額』ではありません。
言葉のアヤかもしれませんね。
『両方が全額のローン残高』を申告し、
持分に応じた控除額を申告することに
なりますよ。
という説明だったのではないですか?

年末調整での給与所得者の控除申告書の
備考に持分に応じた配分の説明などを
記入して申告が必要になるので、注意
して下さい。

いかがでしょうか?
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連帯保証人の場合は住宅ローン控除は受けられません。

連帯債務の場合は受けられますが、初回の申告の際に負担割合を申告して、以降その割合しか認められません。

したがって、2通来ているからと言って2重どりはできません。

借り換え前は連帯保証だったものが、連帯債務になっているのではないでしょうか?
いずれにせよ、住宅ローン控除は途中で控除額が増えることは認められませんので、これまでそれぞれ住宅ローン控除を受けていた割合を変更することはできません。
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この回答へのお礼

ローン二本立てで連帯保証と連帯債務違いがあるということが知らなかったので勉強になりました。始めから連帯債務であれば受けられたということなんしでしょうか?とりあえず今まで通りの額の控除になることはわかりました。銀行ではローン担当の方に聞くとそのような答えでした。
連帯保証と連帯債務の違いを答えてくださったのでベストアンサーにさせてください。

お礼日時:2018/10/16 07:40

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