No.10
- 回答日時:
No.9です。
回答に、誤りがありました。
【※保証会社は、大家に 家賃滞納の原則2か月分までを保証しますが、
3ヶ月分以降、溜めた場合に連絡しても、荷物の撤去等はしてくれますが、
2か月分までの家賃しか支払ってくれません】
↓
※保証会社は、原則、2か月までを保証してくれます。
3ヶ月を超えた場合、保証会社は一切、何も保証はしてくれなくなります。
なお、この保証会社は、2018年現在、
私の知り合いの大家さんが加入している保証内容ですので、
他の保証会社の内容は、わかりません。
No.9
- 回答日時:
保証人に、保証会社も…
それに【ここの物件に関しては必須といわれたんです。
大家さんの決まりでってことなんですよね】
と書かれていましたね。
借りる方としては、なぜ (・・? って、思いますよね。
では、私の知り合いに、大家さんをしている方がいるので、お話します。
おそらく、ここの大家さんは慎重な方だと思います。
なぜかと言うと、
保証会社を立てておくと、賃貸人が、家賃滞納した場合、
「〇さんが、家賃を2か月滞納しているので、出て行って欲しい」
と保証人に連絡しても「子どもとは、縁を切ったから!」とか「今はお金がない」
とか、保証人が支払ってくれない場合もあります。
そういう場合、大家さんは保証会社へ連絡すれば、
保証会社は、すぐに、滞納宅に訪れ、
家賃が支払えないのであれば、直ぐに出て行く手配をしてくれます。
また、家賃2か月分まで(後日、賃貸人に請求されます)を保証してくれます。
※保証会社は、大家に 家賃滞納の原則2か月分までを保証しますが、
3ヶ月分以降、溜めた場合に連絡しても、荷物の撤去等はしてくれますが、
2か月分までの家賃しか支払ってくれません
なので、万が一、賃貸人が居座った時でも、保証会社を間に入れておくと、
家賃滞納に、直ぐに対応してくれるので、大家さんも安心できるのです。
では、なぜ、お父様も保証人として必要なのかというと、
もちろん、滞納した2か月分家賃の支払請求と、
他に、賃貸人が引っ越しをするときや、
蒸発してしまったり(実際、よくあります)、
突然、死亡してしまった場合、次の方へその部屋貸せるように、
その部屋を元の状態(現状回復)に戻す費用が発生します。
※壁紙や畳、他、壊したものなどがあれば、
事前に受け取ってある敷金があれば、その敷金の中から差し引かれます。
例えば、敷金10万円を支払っていれば、修繕費に5万円かかった場合、
残金5万円は、後で、賃貸人に戻ってきます。
しかし、今は、敷金無しの物件もあります。
また、猫を飼い、柱を傷つけていたり、部屋を汚した場合、
30万円~多いときは100万円近くの修理費が発生してしまいます。
ですが、現状回復にかかる費用が不足した場合、
この、不足した修繕費に関して保証会社は、一銭も支払ってはくれません。
※保証会社は、あくまで、家賃滞納2か月分までと、
出て行く手配と、その部屋の荷物を引き払うお金のみを保証。
実際問題、保証人でも、なかなか、支払ってくれない方もいますので…。
なので、そこの大家さんは、家賃滞納も心配だし、
中々、退去してくれない方を追い出す方法も心配だし、
引っ越しをされた後の修繕費不払いも困るし、
そう考えると、保証人と保証会社の
両方を加入してくれる方を希望しているのだと思います。
それと、保証人が年金生活のお父様であれば、申し訳ございませんが、
いつ、亡くなるのかも…大家さんの立場としては、心配だと思います。
ですが、気に入った物件であれば、
アナタが、普通に、家賃を支払ってくれるのであれば、
何も問題は無い物件かと思いますので、
あまり、慎重に考えなくても良いと思います。
しかし、保証人に保証会社と、2つも入るのは…、
と悩むのであれば、その物件はやめた方がいいと思います。
参考の1つとして、読んでください。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
自分自身に支払い能力 あるのなら問題ないと思います。
考えられる理由。
保証会社の効力とは別に、人間関係の拘束力が欲しいのかな?と思いました。
保証会社が強制執行できないような状況で居座られた事があるのかもしれませんね。
不安を伝え、信頼関係のために理由を教えてください!と伝えてみては如何でしょうか?
No.6
- 回答日時:
保証人に保証能力が無いと見なし保証会社を使う判断をしたが、御宅の親に保証能力は無いよ!と言えず両方を進めているのでは?
親の保証は外して保証会社だけの選択はありますか?と聞いてみてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/10/13 23:55
そうしてみます。具体的にありがとうございます。もし、両方必要と言われたらもう審査も通って契約日も決まってるんですが、止めたほうがいいですか?
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