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No.4
- 回答日時:
弟には男女2人の子供がいます。
もし弟が兄より先に亡くなれば、子供に相続がいきますか?
↑
遺言が無く、配偶者もいなければ、総て
子供が相続します。
配偶者と子供がいれば、彼等が総て相続します。
兄弟には相続権はありません。
しかし、配偶者と子が総て相続放棄すれば
兄弟に相続権がまわってきます。
またそこで相続放棄すれば子供は大丈夫ですか?
↑
勿論ですが、子供は相続放棄できます。
ただ、不動産については、相続放棄をしても、
管理義務が発生する場合があります。
実家の責任はどうなるのでしょうか?
↑
実家、とはどういう意味でしょう。
相続は相続権がある人が相続するもので
実家云々は関係ありません。
No.3
- 回答日時:
>弟には男女2人の子供がいます…
後出しじゃんけんは負けと、昔から決まっています。
そんな大事なことを何で最初から書かないの?
回答が根本的に違ってきますよ。
他人にものをたずねるには、最初から質問の背景をもっと詳しく丁寧に書かなければ、とんでもない誤解釈を生むだけで、的を射た回答にはなりません。
1年前ぐらいからこんな低レベルな質問がやたらと増えて大迷惑しています。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/10/15 10:00
ご回答をいただきありがとうございました。よくわかりました。ご指摘の通り始めから背景を詳しく書かなければいけませんね。申し訳ありませんでした。でもこんな低レベルな質問とはー
にはガッカリです。
No.1
- 回答日時:
>一度放棄したらもう2度はないですか…
今回弟が放棄したのは、あくまでも親からの相続であって、兄からの相続を放棄したわけではありません。
したがって将来、兄が弟より先に旅立てば兄から弟への相続が発生します。
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