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社会保険証についてです。
今、会社の社会保険に加入していて10月20日で退社するので、保険証をかえしてしまいます。次の会社が11月1日からなんですが、そこの会社も社会保険に加入予定で、それまでは国保の切り替えなどは必要ですか?!例えば何も手続きをしなかった場合、ダブルで払わなくてもよくなったりしますか?

A 回答 (5件)

離職票を持って市役所へ手続きにいかれてください。


そこで国民保険を発行してもらわないと 後々面倒な事になりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)

お礼日時:2018/10/17 23:47

社会保険は『月末』に加入している


保険に月単位の保険料を払うのが
原則です。

つまり、月末まで在籍していれば、
健康保険料、厚生年金保険料は、
現職で払うことになります。

次の会社が来月1日から入社という
ことであれば、
★20~31日の間は無保険状態となり、
本来ならば、
★健康保険は、国民健康保険…①
(あるいは、現在の健保の任意継続)
★年金は、国民年金…②
に、それぞれ加入し、①②とも別途
お住まいの役所で加入し、保険料を
払わなくてはいけません。

但し、現職での10月分の保険料は
かかりません。つまり、
★ダブルで払うことは元々ないのです。

①は加入手続きをしない限りは、
お住まいの役所では無保険状態かは
分からないので、そのままです。

②は年金機構が一元管理している
ので、手続きをしなくても、後日、
国民年金保険料の納付書が届きます。

以上をふまえて、どうするかは
ご自分で判断下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)

お礼日時:2018/10/17 23:47

社会保険というのは健康保険のことでよいですか?


社会保険というのは、医療、年金、雇用などの、国が定めた保険類の総称ですから。

健康保険料の月額支払先や医療金保険負担先の基準は、月末日加入先になります。
貴方の場合、10/20退職で11/1再就職なので、10月末日は加入先が無く無保険状態です。
なので、10月は国民健康保険への加入が必要です。

手続きが遅滞なく行われれば、二重払いはありません
万が一二重払いが生じた場合は、しかるべき手続きで返還を求めることができます。
何もしなかった場合は、間違った二重払いが発生しても、
それを承認することになるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)

お礼日時:2018/10/17 23:47

今の社保任意継続にしておいて、11月分の保険料を支払わず脱退すれば?

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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)

お礼日時:2018/10/17 23:48

日本は国民皆制度


いずれの健康保険に加入義務です

10月21日から国民健康保険加入
役所で手続きしなくても
手元に保険証が無く不自由でも、
保険税は請求されます
(東京なら保険料)

わずか10日分でも、
前年の収入から計算され
請求書が郵送されます

二重払いは無いです
社会保険加入日を優先で
過払いは還付されます

手続きには若干
時間を要しますよね

面倒で無ければ、
加入、脱退手続きを役所で行う
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)

お礼日時:2018/10/17 23:48

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