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父;1.4億
母;1.8億
子供2人
父が先に亡くなるとした場合、母の取得割合を1/4とします。

この条件で、孫を養子縁組をすれば、
2次相続まで考えた場合、孫が相続する金額を教えてください。

その他の条件
現在、父は500万円×3人(母、子供2人)分の生命保険に加入済です。
更に、父は500万円×1人(養子縁組予定の孫)の生命保険に加入予定です。
母は、加入してないです。加入予定もないです。

A 回答 (6件)

>孫の養子縁組の場合、2割増しになると


>伺ったことがあります。

そのとおりです。考慮不足でした。
申し訳ございません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

以下を訂正します。

お孫さんの視点で、
流れを簡単に説明すると、
1次相続で、
500万の保険金
3000万の相続
-240万の相続税
小計 3260万受取

2次相続で、
7100万の相続
-1140万の相続税
小計5960万受取

合計9220万

となります。

訂正して、お詫びします。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>訂正して、お詫びします。
いえ、いえ、トンデモ御座いません。恐縮千万で御座います。

養子縁組+保険加入で、
本来何もしないと0円ですが、それが9220万の資産を得ることになるのですね。
具体的な数値がよくわかりました。

有難う御座います。深謝致します。

お礼日時:2018/10/19 12:31

No4です。

たびたびすみません。
【誤】合計で、926万円程度になると思われます。
【正】合計で、9,260万円程度になると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>【正】合計で、9,260万円程度になると思われます。

No.3様の合計9220万とほぼ同じですね。桁の切り上げ・下げ等の影響で差異が発生しているかもしれません。
現段階では、概算値を把握出来れば結構でございます。

自分でも試算してみます。
今後とも、宜しくご指導願います。

お礼日時:2018/10/19 13:14

No2です。


相続税を考慮していませんでした。この回答は取り消します。
No3さんのご回答を参照してください。

ただ、ちょっと細かいですが、No3のご回答の途中計算の一部を修正させてください。
・孫養子の相続税は2割加算対象です。したがって、孫養子の税引き後の受取額は少し減ります。
・一次相続での配偶者控除を考慮すると(配偶者の税額のみから控除)、二次相続での遺産総額は、1.8億円+3,500万円=2億1,500万円になるはずです。孫養子の受取額はもう少し増えますが、一方で税額2割加算分は減額になります。

まとめると、
・一次相続での孫養子の受取額は、27,585,000円+生命保険金500万円
・二次相続での孫養子の受取額は、60,027,000円
合計で、926万円程度になると思われます。(結果としてはそれほど変わりません)

なお、父母の死亡時期が10年以内であれば、相次相続控除によって、二次相続の相続税が減額される制度があります。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
No.5でご訂正して頂き、有難う御座いました。

お礼日時:2018/10/19 16:55

結論から言うと、お孫さんの相続額は


★約9450万
となります。

お子さんとお孫さんに最終的に
1/3ずつ相続される場合、
1人あたり、3.2億の1/3の
約1.07億ずつに分けられるのですが、
そこから相続税が1151万課税となり、
差引き 1.07億-0.12億=0.95億で
9450万となります。

※なお、保険金は1.4億の内数
としています。

お孫さんの視点で、
流れを簡単に説明すると、
1次相続で、
500万の保険金
3000万の相続
-200万の相続税
小計 3300万受取

2次相続で、
7100万の相続
-950万の相続税
小計6150万受取

合計9450万

となります。

母への保険金が別に加算され、
それも2次相続で相続となる
というポイントがあります。

明細を添付します。

いかがでしょうか?
「孫が相続する金額は幾らになるでしょうか?」の回答画像3
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>いかがでしょうか?
詳細な計算をして頂き、感謝致します。
孫の養子縁組の場合、2割増しになると伺ったことがあります。
これを考慮する場合、
孫の相続税が
11,511,250円×1.2=13,813,500円
になるのでしょうか?

お礼日時:2018/10/19 11:35

・一次相続では、母、子2人、孫(養子)1人の合計4人が相続人


・二次相続では、子2人、孫(養子)1人の合計3人が相続人
ということで合っていますか。

そして、
> 母の取得割合を1/4とします
と書かれているので、
・一次相続では、全員が1/4ずつの財産を相続
・二次相続では、全員が1/3ずつの財産を相続
とされるのでしょうか。

そうすると、
・一次相続では、それぞれが1.4億円÷4=3,500万円ずつ、これに生命保険金500万円を足すと4,000万円
・二次相続では、母が相続した父からの財産4,000万円がそのまま残っていたと仮定すると、遺産の額は1.8億円+0.4億円=2.2億円となりますから、それぞれが2.2億円÷3≒7,333万円ずつ
となるのではないでしょうか。

※父が加入する生命保険の保険料は1.4億円とは別にあるものとしています。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>※父が加入する生命保険の保険料は1.4億円とは別にあるものとしています。
すいません。説明不足でした。
生命保険の保険料は1.4億円に含まれます。

お礼日時:2018/10/19 11:36

>500万円×3人(母、子供2人)分の生命保険に加入済…



保険金は証書で指定された受取人のものであり、相続財産 (遺産) ではありません。

>孫が相続する金額を教えて…

遺言書がなければ、配偶者 1/2、養子を含む子供全員で 1/2 です。
小学校の算数レベルで計算できます。
他人に聞くことがらではありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
そうではそうですね。
一般相対論のように非線形の2階の偏微分方程式ではないので、その解を見つけるのが困難で厳密解も数個しか発見されてない、、という計算ではないですね。

お礼日時:2018/10/19 10:54

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