A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
傷病手当→失業保険
並行して障がい者年金と生活保護の手続きを進める というのがいいかと思います。
いきなり決めてしまうのは、危険だし
うつ病の場合、重大な判断は先送りが基本です。
仕事に起因する場合は、所属している事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に労災申請をすることになりますが、認定されるまでの時間がかなり長い(最短でも半年、長いとそれ以上…1年以上)。
もちろん、不認定の場合もあるので、かなりリスクが高いものになります。
※認定の際に、必要な情報が集まらないなどの場合に、上部組織である”労働局”や”厚生労働省 労働基準局の関係部署”に疑義照会や個別協議となる場合があります。こうなると、さらに結論までに時間がかかるので、労災認定に関しては、認定されてラッキー(?)と思う方が、後々の精神状態的にはいいかなと思います。
余談
平成13年の中央省庁再編前に、当時の労働省の地方出先機関であった都道府県労働基準局、都道府県女性少年室及び都道府県職業安定主務課が統合されて、都道府県労働局として発足しました。
しかも、本省(厚生労働省)での直上機関はそのままなので、
労働基準法関係は労働基準局。
職業安定法関係は、職業安定局。
雇用機会均等法などは、雇用環境・均等局 に別れています。
中の人は、その辺は判っていますが、外部の人は困惑するらしく、相談内容で一般的な内容が知りたい場合は、どこでもいいので、労基署に尋ねた方が無難です。
No.3
- 回答日時:
> 休職で傷病手当
健康保険から支給される『傷病手当金』の事ですよね。
業務関係ない理由[業務外]で鬱になっていることが必要です。
→業務上であれば、他の方が書かれておりますように労災事故なので、基準監督署や基準局を巻き込んでください。
健保へ申請して認められれば、第4日目以降の賃金をもらっていない日に対して標準報酬月額の約66%が支給されます。
支給期間は1年6箇月。これは支給日数ではありません。
> 障害年金を受け取れるのか
障害厚生年金及び障害基礎年金の支給対象になるかどうかの判断はできませんが、認められたとすれば、上記の傷病手当金の支給が終わったころから支給が開始となります。
金額ですが・・・障害基礎年金は等級ごとに定額。障害厚生年金は、ご質問者様のこれまでの年金加入履歴に基づいて決定。
> 失業保険が良いのか
まず、働く意思と能力を示すことが出来ますか?
そうでないと、「失業」状態ではないので、雇用保険から基本手当【いわゆる失業保険】をもらうための資格が発生いたしません。
No.2
- 回答日時:
鬱はいわゆる傷病で有り、治療により回復を目指すので有れば、治療期間は、病休となるべきです。
本人が職務中の落ち度が無いのに、一方的に、会社が馘首するのは、実情に沿わなく違法行為と言えます。
取り敢えず、労働基準局に、調停を依頼しましょう。
障害年金の申請や、その他のことは、後日の問題です。
No.1
- 回答日時:
あなたの疾病が、公務上か否かですが、会社の言い様は暴言を吐き退職を迫ることは違法です。
会社が解雇する場合、解雇日の30日前に告知することが法律で定めています。
解雇事由が社会通念上の許容範囲でないといけません。質問内容では、解雇事由の理由になりませんので、従業員からの自主退職をさせるために、あなたの症状を利用して追い込み退職するように仕向けています。
就業規則等で休職期間を定めているかと思いますので確かめることです。又は6ヶ月以内に職務に復帰できない場合に、延長が可能かも確かめることです。
あなたの鬱症状が公務(仕事中)の症状であれば、労働災害になる可能性があります。パワハラ等に言葉の暴言なども含みます。
傷病手当の収入では生活が苦し場合は、生活保護申請をすることもできます。
保護は、世帯単位で年齢別、性別、世帯構成等で地域区分の保護基準で不足するものを保護費で賄うことで最低限度の生活を保障しています。
今からあなたがすることは、休職することで、傷病手当の受給するまでの生活費に困窮する場合は、生活保護開始申請をするか、又は現状のまあで症状の治療に専念することです。
障害年金の受給するまでに生活ができるか否か分かりませんが、鬱症状では無理なことかもあります。
障害年金は発症から1年6ヶ月経過しないと申請ができません。
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