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生活保護費の支給日は、各市町村によって違いがあるのは、分かっておりますが、知人が神奈川の茅ヶ崎市で生活保護を受給し始めました。銀行振込の場合は、毎月4日だそうです。1月分の支給は、1月4日と言われたそうです。これは、どうなんですか?年末に金が出ないと、さすがに大変だと思いますが?

A 回答 (2件)

生活保護の保護費は、定例支給日は福祉事務所によって定めています。

(毎月1日~5日までに支給する。)
支給日が土日祝日の場合は前日になりなります。
保護費は、前渡になるため、収入等がある場合は、翌月の保護費に反映されます。また、追給はその都度支給されます。(申請14日以内)
 正月など経費が重なる場合がありますが、12月支給分に期末手当が同時に支給されますので12月は普段より多く支給されます。
 被保護世帯は、一月の生活費のやりくりを計画的に使うようにすることが大切です。

 保護は、資産、能力などの収入が国が定めた地域区分の保護基準で最低限度の生活の維持に困窮するす不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活の維持ができるように保障しています。
 保護は、現品給付と現物給付の二通りの方法で保護しますが、一般的に現金だけが目につきますが、目につきにくい現物給付で支給されている保護費もあると言うことです。
年末にかかる費用等は12月支給分でやりくりをすることです。
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この回答へのお礼

ありがとう。

お礼日時:2019/01/03 19:45

12月分の保護費には年越しのお金として期末一時扶助が加算されています。



うちの地元の自治体は、たぶん12月25日の支給です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2019/01/03 19:46

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