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一時停止して左折の時、左側は壁で見通しか悪く、そこから自転車が走ってきて車の左側のドアに出会い頭に衝突して直ぐ車から降りて大丈夫かと聞きましたら大丈夫ですと言うので、少し広い場所で又自転車とか身体は痛くないと聞きました、そしたら相手は大丈夫ですと言ったけど自分が警察を呼ぶと言ったら、大丈夫です言うので、一万円を渡して、相手も用事があると言って行ってしまったので、自分も帰って来てしまったのですが、一様救護と相手の安否を確認して、相手が大丈夫と言って行ってしまだたので、今後はそのままで大丈夫でしょうか。

A 回答 (3件)

警察にこれこれこういう事があって、相手が行っちゃいましたって連絡しといてください。


連絡した日時、電話番号、警察担当者の部署、役職、氏名など、記録しておきます。
相手から何も言わなきゃ、そのまま何も無いです。
相手が何か言ってくれば、現場検証して事故証明取って、保険なんかで対応とか。

相手が後から訴え出る、相手はそういうつもりが無くても相手の周囲の輩が悪意を持って対応すると、当て逃げとかって話になります。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

お礼日時:2018/10/27 14:00

大丈夫なんじゃないでしょうか?



自転車も壊れてなく怪我もなく、大丈夫大丈夫といろいろ断られてるし。

よくあっちゃいけないことだけど、よくあることですしね(苦笑)

とりあえず様子見でも…
私ならそうしちゃうけど、ご心配なら警察に連絡して、自転車の子は行っちゃったけど事故として事故証明ぐらいはとっといては?
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

お礼日時:2018/10/27 14:06

交通事故を起こしたら,救護義務,警察に届け出る義務があります(道交法72条1項)。


これに違反すると一定の刑罰の対象となります。
<交通事故が生じた際の義務と罰則>

警察への届出義務
(あ)義務内容
※道交法72条1項後段
・警察への届出を行う
 《届出内容》・発生日時,場所,死傷者の数,負傷の程度
      ・損壊した物,損壊程度,車両積載物,講じた措置内容
(い)違反に対する罰則;法定刑
※違反→119条1項10号
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

これは、いかなる事由に置いても、例外は認められませんので
今からでも、事故発生場所を管轄する警察署に連絡を入れてください
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この回答へのお礼

ありがとう御座いましす。

お礼日時:2018/10/27 14:12

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