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平成22年ぐらいから銀行のカードローンを滞納し平成25年に裁判を起こされ
鬱の病気で裁判にも行けず敗訴で支払い命令の判決の手紙が届きました。その後普通郵便で債務者から封書で手紙がきましたが鬱病発作中なので目を通すことなく廃棄
その後も督促の手紙がきていますが鬱の病気で開封できない状態 現在も
治療中でいますがフラッシュバックとの繰り返しで仕事できません、
また裁判されて時効の中断のまま利息が増え続け死ぬまでこのままなのでしょうか?
死んだら財産となり子供たちに支払い命令が来るのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

道義的な話など、突っ込みどころは色々ありますが、ざっくり言って裁判所判決による民事の強制請求権は10年で無効になりますから、死ぬまで資産を取られるわけではありません。

ただし、先方が請求すること自体はすぐさま違法と言うわけでもないので、あなたが時効を主張しないと払うこと自体は自由です。ただし、一般的に資産のない人から金を取るのは闇金だろうが非常に大変なので、割りに合わなければ踏み倒して終わりでしょう。すでにあなたは社会的にはブラックなので制裁を受けてます。また、10年間は差押えされる可能性はありますが、生活に必要な一定額以上でないと差押えはできません。

無論、債権がある状態で子が相続すれば負債も引き継ぎますが、そうならば相続放棄すれば法的には問題ないでしょう。仮に、支払い命令があっても財産がなければ無視するしかないし、取り立てまで裁判所は面倒見てくれませんから、個人の借金でそこまでやるバカな企業もそうはいないでしょう。
あえて言うならば、身内にそういう人がいると、金融業界や身辺調査をしっかりする職業につくときに不利になるぐらいです。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました。
とても参考になりました。
自分が悪い 解っています。

お礼日時:2018/10/31 18:05

病気だったら借金を踏み倒してもOKという法律はありませんから、請求は続きます


そして、次の段階に進みますよ
あなたの財産の差し押さえ

子供が居るんだったら、お金を借りて支払いましょう、親に頼りましょう
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この回答へのお礼

親はいません。子供も父親がバブル崩壊70億の負債をかかえ自己破産したためすべて戸籍から外れています。

ありがとうごさいました。もっともなお答えだと

お礼日時:2018/11/01 07:58

ごめん。

何というか。自業自得な気がするんだ。
銀行とのお約束を守れないのだから当然の結果です。

子供たちに財産を残せないのであれば、それはそれで良いと思う。
子供たちは相続を放棄すれば良いだけです。
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