No.3
- 回答日時:
知人の借金なりが時効に掛からない限り 連帯保証が単独で時効にかかることは有りません。
もっとも、その知人なりがチャンと返済すれば連帯保証人には何も起こりませんよ。
問題なのは 知人が払えず 父に請求が来た場合ですが その場合には支払の義務があり 財産があれば差し押さえられるかもしれません。連帯保証人になった以上 止むを得ません、専門家に相談しても同じ答えです。
父が亡くなれば 相続放棄という手はありますが・・・
No.4
- 回答日時:
債務者の借金の完済がされてないという前提で
債権者から5年の催促がなかった時は事項になります
債務者から返済が行われず保証人の
お父さんがそれを受け取ってて隠してた場合は債務は有効となります
連帯保証になっているのはわかってるようですから、いくら債務が残ってて
知人の債務者がどのように動いているかまず調べた方がいいです
ありがとうございます。
私は現物を見ていないのですが、つい先日そういった内容の郵便物が来たと。母が、入院中の父を問い詰めると、それは放っておいていいから、と答えたという事なのですが、父も母も認知症で判断能力がかなり落ちていますので、最終的な判断は私がしなければと思うと、非常に気が重いです。
No.5
- 回答日時:
債務者であるお父様の知人が払わなければ、当然保証人であるお父様に請求も来ることでしょう。
請求もなく差し押さえということは少ないですが、お父様の状況を知っていれば、何かしら理由をつけて差し押さえの手続きを進めようとすることでしょう。
ただ、裁判所も一方だけの言葉で認めるわけではありません。
何かしらの連絡があるかと思います。
ただ、質問の状況ではお父様は対応ができないこともあるかと思います。
ご心配であれば、成年後見制度を利用し、法的に裁判所から認められた代理人という立場を作っておくほうが良いのかもしれません。
代理人を成年後見人と言いますが、成年後見人であれば、お父様に代わり代理で権利主張も可能です。裁判を行うことも可能です。
預金口座の名義なども後見人の連名となることが多いので、安易に差し押さえも、預金調査もしにくくできるかもしれません。
成年後見制度を利用している状況では、裁判所が管理監督を行うこととなります。その記録もあることでしょうから、もしも差し押さえなどの訴えが出ても、状況が許さないことにもなるでしょう。
成年後見の手続きも費用が掛かり、手続きにも期間がかかります。
不安があるのであれば早目の行動をお勧めします。
ありがとうございます。
今月末に、身体障害者手帳2級の交付が決定しそうです。
こういった案件は、すぐに保証協会に知られるものでしょうか?かつ、知られたとして、銀行口座などが凍結される可能性はあるのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
追記です。
>今月末に、身体障害者手帳2級の交付が決定しそうです。
>こういった案件は、すぐに保証協会に知られるものでしょうか?かつ、知られたとして、銀行口座などが凍結される可能性はあるのでしょうか?
保証人となっているお父様の知人の融資に保証協会が保証でもされているということですかね?
保証協会そのものが融資することはないでしょうし、保証会社は保証の必要が出たりした際のみ動くものでしょう。
ですので、融資を実際している金融機関次第ということとなるでしょう。
次に障害者手帳の交付(認定)などは重要な個人情報でしょう。
融資をしている金融機関、融資を保証している保証協会と言えども、簡単に把握できるものではありません。
それに障害があるからと言って、それをもって返済ができないだろうなんて判断はできないはずです。それにまずは債務者が返済すべきであり、返済が滞っていなければ保証人は関係ないのですからね。
ただ、お父様のご友人の融資を受けた金融機関とお父様が利用されている金融機関が同じであり、お父様が金融機関での障害者に関する優遇その他を受けるようなこととなれば、情報の把握にはつながることでしょう。
あと、私は詳しくはないのですが、障害者手帳の交付や認定を行える機関というものもいくつもあったはずです。
私は税理士事務所などで勤務経験があり、税務での障害者にかかる制度も学んだことがあるのですが、手帳の交付機関がいくつかあったように記憶しています。融資金融機関がそれらのすべてに調査依頼なんて簡単ではありません。
金融機関はある程度認められた範囲でしか、預金口座等の凍結なんてできません。
融資金融機関と同じ金融機関内であれば、融資回収の保全のために凍結に近いことはできるかもしれませんが、他の金融機関の預金口座などを凍結することはできないと思います。そうなると差し押さえですが、差し押さえは裁判所の許可を得なければできません。それに他行での取引状況なんて金融機関と言えども調査できません。差し押さえを裁判所で認めてもらうためには、金融機関等必要事項を特定して認められる必要もあるでしょう。
心配ならば、新たな口座を今まで取引したことのないところで開設し、すべての預貯金や引き落としなどを移してしまえばよいでしょう。
そうすればそう簡単に差押えなんてできませんよ。ただ、お金を動かす時に振込を行えば振込先として把握されかねませんので、現金引き出しなどがよいでしょうね。
ありがとうございます。
父が借りたお金ならば、人道的に、なんとかかき集めてでも返済をせねば、と思いますが、父の人の良さにつけ込んで連帯保証人にしておきながら、恐らくは返済から逃げた知人の為に、私たちの生活が脅かされるというのは、なんとも割り切れません。
施設の費用、度重なる手術や入院費など、出費もかさみます。
アドバイスいただいた通りに、預貯金の取り扱いには用心して、よく考えたいと思います。
まだまだ心配事は尽きませんが、またよろしくお願いします。
No.7
- 回答日時:
他の方の蘊蓄のある回答は、失礼ながら斜め読みとかしかしておりませんので、重複するすることはお許しください。
まず、連帯保証人と言うことは、主たる債権者(お父様のご友人)が返済を滞った場合に気無条件に返済義務が生じます。
返済を渋れば、裁判(判決)または公正証書に基づき、お父様名義の財産は差し押さえですね。
また、連帯債務者(単なる債務者も含む)から抜けるためには、新たな連帯債務者(あるいは単なる債務書)を見つけたうえで、債権者の承認の上で連帯保証契約(あるいは保証契約)を更新[書き換え]が必要なことを考えると、財産の有るかもしれないご質問者様が肩代わりすることになるのかもしれません。
あと、契約時には認知症ではなかったことから、成人後見人制度による「後見人の承諾がないからそれは無効」と言う債務放棄は使えないと考えます。
> あと、私は詳しくはないのですが、障害者手帳の交付や認定を行える機関
> というものもいくつもあったはずです。
私の認識(経験)では、原則として都道府県であり、法令により一定の市町村が権利移譲を受けて承認・発行です。
母:県に申請して発行
父:母より数年遅れ、権利移譲を受けた市で発行
ありがとうございます。
請求書や裁判通知?などを、無視していたら、大変な事になるという事なのですね。
今後の対応を慎重に考えてみます。
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