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友達から5万借りて
利子が一日800円らしく
10日滞納で
58000円返せというのですが
法律てきには
良いのでしょうか?

A 回答 (10件)

利息相場は変わるものです。

今の利息として違法でも時世によっては過払いかよくわからぬ場合もあるでしょうね。
でも一般常識に照らせば高いかもね。欲の深い友達ですな。昔のやくざを想像ね。
まあ友達と思うなら早く返しましょう。利息は勘弁してねということはできなければ絶交の道もあるでしょうが。そんなことで別れたくないですか。でもそういう些細なことで離れた人もいますね。自分の勝手な都合で引き延ばす人ね。
でも中には借りても向こうの意思で利息相場に無関係に余分に謝礼というかくれる人もいるんですね。そういう人は大目に見て、許すのも道かな。
付き合い方の一つのテクニックというか、そうすれば困った時に従者にできないかです。
返さないことは足を引っ張ることですね。
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借用書を書きましたか?。


年利として法外です。
役所に無料弁護士会がありますので、利用をしてください。
場合によって貸した方は、出資法違反となり罰せられる事があります。
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利息制限法、出資法、どちらを取っても違反ですし貸し金業者には都道府県の申請と許可がいります。



こんな人が友達?

笑っちやいますね。
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他の方の回答にもありますが、「個人の借金では、利息制限法の上限金利が年20%」だそうです。


https://www.cash-learning.com/kiso/860/

5万円を借りてれば、一年後に返すときは利子の上限が1万円(=50000×0.20)となります。上限ギリギリに利子を設定してれば、一年後に返すときは全部で6万円を返すということです。

5万円で年利20%なら1日の利子は約27円40銭(=50000×0.20÷365)。10日間の利子は四捨五入なら274円です。
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Keisanki/Risoku/ …
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返す必要がないが


それを承知で借りたあなたの責任も有る
最初から消費者金融で借りれば済むことだからね。

取りあえず5万円と1割5千円をプラスで返すのが礼儀だ(これは1年でも5千円)
用立てて貰ったので お礼で金利ではない 慣わしだ。
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利息制限法から見れば、元本額が10万円未満の借金は20%/年まで、となっています。


これから見れば、0.055%/日となるので、元本5万円10日間では、274円になります。
元本5万円で800円/日は、年利584%なので、法外も甚だしく、
これに応じる必要はありません。
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ナニワ金融業(映画)でも(トイチ→10日で1割)なのに上行ってますね。

でも事前にそれを了承して借りたんですよね。高い利子が嫌なら合法な町金に借りたらいいわけだし。
そもそも友達同士でお金の貸し借りしてる時点であまり良くない
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個人間の利息は最大で年109.5%、うるう年は109.8%まで


出資法第5条 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

日単位で計算すると一日あたり0.3%ですから、最大でも一日150円までですね
法的に言えばアウトでしょう
あとさっさと借金は返しましょう
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10日で8000円はダメ。


利息制限法から行くと年20%まで。ただしこれを越えても罰則がない。
出資法だと109.5%まで。これを越えると罰則あり。
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