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配偶者特別控除の書き方で、
合計所得金額85万円を65歳以上で年金年収205万円以下で判定してますか。
とあります。
205万円以下と言う金額ってどうやって導き出したのですか。

A 回答 (2件)

国民年金、厚生年金等の公的年金には


公的年金等控除という制度があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

年金収入から、
65歳未満で最低70万
65歳以上で最低120万
の控除が受けられます。

各控除額を引いた金額が
85万以下ならば、
配偶者特別控除の控除額が
所得税で38万
住民税で33万
となり、
配偶者控除と同額の控除が
受けられるのです。

65歳の公的年金等控除120万に
合計所得85万を足せば、
120万+85万=205万
ということです。
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公的年金は年間の支給額 ( = 収入) から、65歳未満は70万を、65歳以上は 120万を引いた数字を「所得」といいます。


したがって、205万が 85万に換算されるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/141600.htm

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、「所得」で考えないといけないのです。
ついでに言っておくと、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

120万円が引かれて所得額が85万円ですね。
補足などくわしくありがとうございました。

あと、【205万円以下で判定する】の、【以下】とは何ですか。【205万円で判定する】だと分かるのですが…。

お礼日時:2018/11/06 08:20

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