プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近、申込書等の日付の記入欄に”平成”の文字がないものが増えていますね。
例えば、以前なら「平成 年 月 日」と印刷表記されていたものが最近では「 年 月 日」となっています。西暦でも和暦でもどちらでも可能ということのようですが・・・

2018年と記入すれば西暦と分かりますが、30年と記入すると違和感を感じますね。
とりわけ、18年と書くと”20”の書き漏れか、”平成”の書き漏れが後になって問題になるかもしれません。

そこで、伝票や申込書等の”平成”の元号の省略は、一般通念として問題ないのでしょうか?
また、契約書などの場合は、法務的に有効なのでしょうか?

A 回答 (3件)

元号でも西暦でも有効です。


元号使用は国や市町村などに多いのですが,法律で義務付けられているのは,管見ですが民事や刑事といった裁判書類くらいなものです。
食品表示法のように国民にも元号使用について定めている法律は多々ありますが,内容は西暦との併用を認めるもので,「国民に元号の使用を義務付け」しているものはないと思います。
.
インターネット時代には本当に不便なことです。元号は存続していくでしょうが,いずれ巷でお目にかかることはなくなるでしょう。
というのは,かつて国への提出書類は元号記載が当たり前だったのでなんら定めはなかったのですが,近年の法律では西暦併用の条文が設けられるようになってきているからです。いずれ国も使用しなくなるでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

大変よくわかりました。

お礼日時:2018/11/08 13:36

>法務的に有効


矛盾がない限りは有効です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/07 06:49

改元されるから 書類の無駄を省くためです


和歴で書きたいなら 元号(平成ないしは新元号)を付け加え○○年と書けばよいだけの話です。
もちろん西暦でも有効です
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仰る通り書けばいいだけです。

和暦のつもりで数字(例えば30とか18とか)を書いて元号を書かなかった場合はどうなるのでしょう?

お礼日時:2018/11/06 18:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!