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私は、5月まで企業に勤務していました。
5月で退職し、現在は家族で仕事をしています。
父が個人事業主ということで、私は従業員です。

法人ではないので、通常ですと従業員も確定申告することになると思いますが、
私は企業に勤務していたときに、所得税の源泉徴収をされていました。
私の場合は、確定申告で残りの所得税を納税すればよいのでしょうか?
(確定税額-源泉徴収額を納税?)

よろしくお願いします

A 回答 (5件)

どうしたらそのように考えられるのかわかりませんが、個人事業であっても、雇用すれば年末調整などの計算は個人事業主の名で行う必要があります。

法人かどうかなんて関係ありません。
あなたは雇われているのですから、個人事業主ではなく、個人事業に雇用されているだけなのですからね。
当然税と異なる法律である雇用保険などは、従業員という認識よりも会社でいうところの役員であり雇用する側として対象とならないこともあります。

前職給与と現職である父親の個人事業からの給与を合算して年末調整を行えばよいだけでしょう。
確定申告は必須ではありません。
年末調整で控除できない物や他の収入があるのであれば申告は必要ですけどね。

あとあなたが確定申告するかどうかは、お父様の個人事業側で年末調整しなくてよいということにはつながりません。

お父様が源泉徴収事務である年末調整を怠れば、税務調査などが入れば是正指導をされたり、追徴もされることとなるかもしれませんね。

個人事業だからって何でもかんでも楽になるわけではないのですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました

お礼日時:2018/12/07 16:18

No.2です。

回答の一部に誤りがあるので訂正します。


【誤】◇父上が青色申告者で、かつ、あなたを、青色事業専従者として税務署に登録している場合:

【正】◇父上があなたに、青色事業専従者給与を支給している場合:


失礼しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました

お礼日時:2018/12/07 16:18

自分で確定申告することになります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました

お礼日時:2018/12/07 16:18

・5月で退職した会社をA社とします。


・父上とあなたは同居しているものとします。


◇父上が青色申告者で、かつ、あなたを、青色事業専従者として税務署に登録している場合:

父上は、あなたに支給した青色事業専従者給与とA社の給与とを合算して年末調整しなくてはなりません。ですから、その場合はあなたは、父上に「給与所得者の扶養控除等申告書」とA社からもらった「給与所得の源泉徴収票」を提出してください。


◇その他の場合:

父上は年末調整しなくてもよいし、あなたに「給与所得の源泉徴収票」を発行する義務もない。

また、あなたが父上からもらう給与は、あなたの所得ではないので、あなたは無視することができます。確定申告をしなくても良いし、税金を納めなくても良い。(が、父上は、あなたに支給した給与を必要経費に算入できない)

あなたは、A社でもらった給与が2千万円以下ならば確定申告する法的義務はありません。放っておいても良いです。

ただA社でもらった給与を確定申告して源泉徴収された所得税の還付を受ける権利があります。来年のお正月が明けたら、さっそく、確定申告しましょう。その場合は、A社からもらった「給与所得の源泉徴収票」を税務署へ提出しなくてはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました

お礼日時:2018/12/07 16:18

>父が個人事業主ということで、私は従業員です。


きちんと給与明細もらっているなら源泉徴収票をもらい、5月までの職場の源泉徴収票で確定申告ができます

専従者従業員ならお父さんの青色申告内で完了...5月までの職場の源泉徴収票で確定申告していくらか戻るかも

専従者従業員かはお父さんに聞けばわかります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました

お礼日時:2018/12/07 16:18

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