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現在個人事業主としてお仕事を受注していますが、今後社会保険・厚生年金に加入できる場所で半日勤務することを検討しています。
残りの半日は個人事業主として受注しているお仕事を継続する場合、事業所得は自分で確定申告をする必要があるということまでは理解しました。
しかし、その場合は事業所得の青色申告ができなくなるのでしょうか。

また、現在受注先の中で一箇所、月固定額の給与所得で契約している場所があります。
(ここでは名目上業務委託契約なので、社会保険等には加入していません。)
その場合は社会保険に加入する仕事先での年末調整に、現在給与所得となっている受注先の源泉徴収票を提出し、一緒に年末調整をしていただくという認識で間違っていないでしょうか。

勉強不足で恐縮ですが、ご教示いただけましたら幸いです。

A 回答 (3件)

給与所得がありながら青色申告特別控除を受けることは可能です。


本業の給与以外の給与所得がある場合は、給与は合算したうえで、
事業所得などと併せて確定申告します。
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>しかし、その場合は事業所得の青色申告ができなくなるのでしょうか。



いいえ、できますよ
給与所得の会社から源泉徴収票をもらって、それと合わせて来年確定申告をしてください

>その場合は社会保険に加入する仕事先での年末調整に、現在給与所得となっている受注先の源泉徴収票を提出し、一緒に年末調整をしていただくという認識で間違っていないでしょうか。

そんなのしてくれないのが普通です
だから自分で確定申告をします。

そうじゃないと、青色申告するメリットが全くありません

会社で年末調整してもらったら所得税控除だけになりますので、青色申告で控除される額よりも低いですから、その分多く税金を支払うことになりますよ
少しでも税金を減らしたいから青色申告してるんでしょ?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
青色申告のメリットと手順がよくわかりました。
回答くださったみなさんありがとうございました。

お礼日時:2018/12/30 16:34

>事業所得は自分で確定申告をする必要がある…



って、事業所得だけを確定申告するのではありませんよ。

総合課税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ですから、給与の年末調整をいったんご破算にし、すべての所得合計から所得税を計算し直し、給与で前払いさせられた源泉税との差を 3/15 までに納付することを確定申告というのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>その場合は事業所得の青色申告ができなくなる…

そんなことはありませんが、そもそも承認願いは受理されているのですか。
これがなければ青色申告はできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

>その場合は社会保険に加入する仕事先での年末調整に、現在給与所得となっている…

話がよく分かりませんが、給与を 2社からもらっているのですか。
年末現在で並行して 2社以上から給与をもらっている人の年末調整は、主たる給与の社のみで、従たる給与の分は、事業所得などと同じように自分で確定申告です。

源泉徴収票を提出してまとめて年末調整をしてもらうのは、他方が年末現在では縁が切れている場合です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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