準・究極の選択

主人の会社の年末調整の書き方について質問です。

年末調整に、「社会保険料控除」の項目があり、扶養家族の国民年金を支払った場合に記入。と説明があったのですが、
私は出産を機に会社を辞め、以来専業主婦で主人の扶養に入っています。
今年の4月〜6月に、出産&育児で延長していた失業保険を受給する際、日額が基準額を超えた為、一時的に扶養を外れ、国民年金を支払いました。
(受給を終えた現在はまた扶養に入っています)

この場合、“扶養家族の国民年金を支払った”には当てはまらないで合っているでしょうか?
支払いは現金でしたし、年末調整上は扶養家族となっているので書いた方がよいのか…
主人が出張中で、会社の事務の方と連絡が取りづらい為、一般的にどうなのかこちらで質問させていただきました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>この場合、“扶養家族の国民年金を


>支払った”には当てはまらない
>で合っているでしょうか?

いいえ。あてはまります。
その場合の『扶養家族』に
社会保険の扶養条件(日額3,612円未満)
税金の扶養条件(103万以下)
は、関係ありません。

『生計を一』にしている人の誰が
払ったか?は、はっきり言えば、
『都合の良い人』で、いいんです。

但し、銀行引き落としやクレジット払
で、名義が奥さんになっている場合は
多少支障があります。

ですから、
ご主人の保険料控除申告書で
国民年金 年金機構 
保険料は…16,340円×3ヶ月?
堂々と申告してかまいません。
控除証明書も必要ですから、
ご主人の会社にいっしょに
提出して下さい。

それと、
健康保険はどうされましたか?
国民健康保険、任意継続?
これもいけますよ。
こちらは、控除証明書は不要です。

漏れなく申告して、しっかり
節税しましょう!
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他の回答にもありますように、扶養家族ではなく、生計での判断です。


ですので、現金払いであれば、生計から支払った、扶養している人が負担したと考えて控除も可能なはずです。
しかし、クレジット払いや口座引き落としですと、その名義人により支払ったと判断されますので、ご注意ください。

次に、扶養家族という言葉にもご注意ください。
社会保険上の扶養の条件と税務上の扶養の条件は異なりますので、同じ扶養という言葉を使っていても混同しないことです。
年末調整での話なわけですから社会保険上の扶養でなくとも、税務上の扶養の可能性もあるのです。
また、あなたは妻という立場ですので、そもそも税務上の扶養控除の対象外で、配偶者控除として考えることとなります。
そのため、税務で扶養を要件とする場合のその言葉の範囲の説明にも注意が必要でしょう。

国民年金の場合には、領収証や控除証明などの確認資料が必要となります。
お忘れなのかわかりませんが、ご主人の会社で社会保険の扶養家族から除外となれば、国民年金だけでなく、国民健康保険にも加入し、保険料負担されていませんか?
国民健康保険料の負担もど主人の負担と言える状況であれば、社会保険料控除の対象とすることができます。
年金と異なり、国保などの健康保険料については、証明書の類の資料は不要となります。
ただ、支払事実の確認できる資料が手元になく、金額が不明な場合には、市町村役所等の窓口で証明書などを交付してもらえたりもします。
個人情報がうるさくなかった時代には、電話で金額を教えてもらったぐらいです。
国保は世帯主課税となっていますので、証明書はご主人の名となると思います。同一世帯であれば委任状等が不要かもしれません。念のため事前に電話問い合わせの上で、委任状が必要な状況であれば、用意の上で窓口で資料をもらうとよいでしょう。

年末調整や確定申告を軽く考える方が多いのですが、これらの手続きはあくまでも所得税のための手続きではありますが、その情報をもとに住民税を計算されることとなります。所得税のみで影響が少ないから控除等を省いたりしますと、その後に課税される住民税も知らずに余計に負担することにもつながります。
控除部分では影響はないとは思いますが、年末調整や確定申告の情報は住民税だけの影響でとどまりません。
小さいお子さんなどがいるような場合には、公立保育園等の保育料の計算が収入や所得でみることとなります。この時には住民税の資料等から算出しますので、影響を及ぼす恐れもあるのです。
正しく確認の上で、正しい届出等を行ってください。
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>年末調整に、「社会保険料控除」の項目があり、扶養家族の国民年金を支払った場合に…



「扶養家族の・・・」なんて、そんなことどこに書いてあるのですか。
あなたの会社が独自に作った説明書きですか。

税法上の定義は、
【納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合・・・】
です。
「扶養家族の・・・」なんて要件はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>この場合、“扶養家族の国民年金を支払った”には当てはまらないで合っている…

当てはまるも当てはまらないも、社会保険料控除の要件とは関係ありません。

>支払いは現金でした…

それなら、夫の財布から【自己と生計を一にする配偶者】のために払ったと主張することができ、夫の社会保険料控除とすることができます。

これがもし、あなたの預金から振り替えたり、あなた名義のクレジット払いなどだったのなら、夫が支払ったとは見なされませんので、夫の社会保険料控除にはなり得ません。

以上、「裏付け」を添えてご説明させていただきました。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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