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夜勤をやらされてます昼勤と同じ金額で辛いのですが今は夜だけしか仕事が無いみたいで、実際夜は割高では無いのですか?

質問者からの補足コメント

  • 回りの人は×1.25で頂いて要るそうなの~で

      補足日時:2018/11/19 23:12

A 回答 (6件)

№4の方の相談先について、補足。



相談先は、”所属している事業場の所在地を管轄する労働基準監督署”です。
現在は、職安も含め上部機関は、都道府県労働局になっていますが、そちらでは相談窓口がありません。
(都道府県労働局の上部機関は、厚生労働省の労働基準局となっています。)

…普通、深夜業専従で、他の人が割増賃金の支払いを受けているなら、同じ扱いではないとおかしいのですが。何か、勘違いしていると思います。

なお、深夜業(午後10時~翌日の午前5時まで)の勤務は、+25%になっていますが、午前6時(実働8時間超えの場合は、労働時間の中で休憩1時間があるので、午前7時かも)時間を超えれば、時間外手当も加算されるので、さらに+25%。時間外労働が月60時間を超えた場合は、+50%になります。
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No4です


労働基準法のURLを、貼り忘れてしまいました。

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
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この回答へのお礼

有り難うございます、、、助かります‼️

お礼日時:2018/11/20 20:13

労働基準法と言う法律の中に、就業時間が午後十時から午前五時(深夜割増)の間に掛かる場合は、通常の賃金(1時間あたりです)の1.25倍の賃金を払う事が定められています。


当然ですが、会社の就業規則や組合があれば労働協定(会社によって多少表現が変わるかも)に、必ず記載があります。

労働基準法が記載されたサイトです。
この法律の第37条第4項に、上記の記載がされています。
きちんと確認して、会社に言いましょう。
聞いてもらえなければ、労働基準局(労働基準監督署)に、申し出ましょう。

他の人が、1.25倍なのに、あなただけ通常賃金もおかしな話とは思いますけど。
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この回答へのお礼

有り難うございます、、、回りの人に言われていたので気になっていて、、、早速言ってみます❗️

お礼日時:2018/11/20 20:17

良い会社ならあるけど、実際出てないところも少なくない。

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この回答へのお礼

そうですか~そう言う会社でしたら辞めます‼️

お礼日時:2018/11/20 20:18

夜勤でしたら10時以降5時までの勤務については夜間勤務手当として割り増し給与になるはずです。


それがなされずに昼と同じ金額でしたら、法律違反ですよ。
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この回答へのお礼

有り難うございます、、、実際は19時から~4時なのですが、、、

お礼日時:2018/11/20 20:20

そう思う理由は????

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