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教えて下さい。
労災で2ヶ月仕事を休んだ場合、その期間は賞与の対象にはならないのでしょうか?そこそこの会社で違いはあると思いますが、一般論でも構いません。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 上司から直ぐに!と指示された業務に向かう途中の交通事故で、大事故で二カ月の絶対療養でした。通勤途中とかなら分かるのですがそこがやはり悔しいです。医師から出勤許可が出たにも関わらず、まだ休みなさいと。何かあったら会社の責任になるのが困るのだろうなと痛感します。

      補足日時:2018/11/20 16:20

A 回答 (6件)

はい、無いです。

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この回答へのお礼

根拠は何ですか?自分の会社の就業規則ですか?

お礼日時:2018/11/20 15:08

一般論で言えば、理由を問わず、


休職期間は賞与評定においては、基本支給額に対して減額対象になります。
極端な例を言えば、「賞与は支給日当日の社員に支給する」という規定があれば、
前日付けで退社すれば支給されません。
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賞与自体が法的な根拠はありませんので、


減額されるかはお勤め先の規定に基づきます。
http://nakagawa-consul.com/blog/2014/06/post-977 …

上司の方などに窮状を陳情して、温情的な対応をお願いするのが良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/20 15:44

上司から急げと言われても事故を起こすぐらい急げと言われたわけではないでしょう?



①貴方が2ヶ月休んだ分の穴埋めの人件費や経費
②労災取得による会社への負担増加

気に入らないなら上司や会社に確認をすれば良いだけで少しなら出る可能性がありますが、無くなる会社も多いです。
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賞与はその期間の会社の業績と、あなたの貢献度を考慮して決めます。

12月に出るボーナス(半年ごとの場合)であれば、たいていは4月から9月までの期間の会社の業績とあなたの貢献度を評価するわけで、この間に2ヶ月休んでいればその分の貢献度はなしになるでしょうね。
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労働災害補償給付は、直近3月の給与の日額の100分の60%と特別支給給付金日額の100分の20%の合計日額80%の給与補償を受け取ります。


賞与については、休業補償は、日額80%の補償を受けますが、労働基準法で定めてる賃金に違いありませんが、賞与については、会社の制度で労基法で定めていません。
労災補償法では、特別支給金に含まれている。(3カ月ごとに査定されている。)2カ月目であれば、まだ査定されていない可能性があります。
会社によっては就業規則等で労災による休業する従業員の賞与の査定について定めているかと思いますので一度確かめてみることです。
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