この人頭いいなと思ったエピソード

改正になった相続法についての質問です。配偶者居住権を勉強していると負担付き所有権という言葉がでてきますがこの負担付きというのは所有権はあるけども配偶者居住権があるので勝手に処分できないよという事でしょうか?もう一つ、例えば夫がなくなり妻と子供が建物と預貯金を相続したとします、妻がその建物に配偶者居住権を設定し、その後妻が数年して亡くなった場合、その子供は相続を放棄しない限り建物を相続できるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

改正後のことは法律屋さんに聞いた方がいいね。


解釈やら判例やらの蓄積がないからネット情報では正確なところはムリだと思う。


>勝手に処分できないよという事でしょうか?

配偶者居住権を害さない内容であれば処分(売却)は可能ということになっているみたいだね。
賃借権よりも強い権利なので、第三者が負担付所有権を取得したとしても立ち退きはさせられないので、配偶者居住権者の承諾はあった方がいいが基本は不要なのでは。


>妻がその建物に配偶者居住権を設定し、その後妻が数年して亡くなった場合、その子供は相続を放棄しない限り建物を相続できるのでしょうか?

配偶者居住権は期間を定めていなければ妻が亡くなったら消滅するということなので、それが相続財産にはなることはない。
負担付→負担ナシの所有権になるということ。


。。。という理解でいるけどね。
誤った理解である可能性もあるので、実務面では法律屋さんに聞いてから運用のほうが無難。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/30 08:44

お金に変換して


その人の残りの寿命×賃料=X円
計算式があるのでそれで終わり
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