本年4月末日で定年退職をしました。(満60歳)
5ケ月満額で失業保険を貰いました。
11月末日から再就職が決まり、再就職先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を貰ってます。
私は10月までの分を確定申告しなければならないのでしょうか?
それとも再就職先で行ってくれるものなのでしょうか?
因みに私の本年の(4月まで)総支給金額は1,999,700円で社会保険料等の合計は351,380円
生命保険料97,894円、介護保険料231,841円です。
扶養は妻一人です。
個人での確定申告が必要かどうかよろしくお願いします。
No.11
- 回答日時:
質問者へ。
補足願います。>11月末日から再就職が決まり、再就職先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を貰ってます。
貰った「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、「平成30年分」ですか、「平成31年分」ですか。どちらですか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
あまり慌てない方がよいです。
まず、再就職先で年末調整をして
もらえるか確認しましょう。
必要な書類は、
①平成30年分 扶養控除等申告書
②平成30年分 保険料控除申告書
③平成30年分 配偶者控除等申告書
です。
再就職先でないと、会社の法人番号等
が必要になったりします。
ご質問文面にある
『扶養控除等申告書』も、
平成30年分でしょうか?
今の時期ですと、再就職先で年末調整を
してくれるかどうかは微妙な所です。
前回答を真に受けずに、
再就職先に
★『前職の源泉徴収票を元に
★年末調整をしてくれますか?』
と、問い合わせ確認して下さい。
年末調整を担当する人はこの時期、
作業が集中するし、対応にも追われ
締切もあり『入社後すぐの対応は
できない!』とサジを投げられる
可能性もあります。
そして、もうひとつ。
●定年退職で退職金をもらって
●いませんか?
そこから、所得税や住民税が源泉徴収
されていませんか?
退職金の源泉徴収票をご確認下さい。
その場合、4月までの収入とともに、
確定申告をすることで、税金の還付を
受けられる可能性があります。
4月までの収入からしても、退職金が
支給されているのではないかと推測され
ましたが、いかがですか?
以上の条件からすると、
再就職先の『年末調整』にこだわらず、
来年になってから、税務署で
●確定申告をゆっくりされて、まとめて
税金の還付を受けるのが確実です!
退職後に支払った、
・健康保険料
・介護保険料
といった保険料を
社会保険料控除として申告すると、
前職の給与所得から引かれた所得税
だけでなく、
退職金から引かれた所得税、住民税
からの還付を受けられる可能性も
あるのです。
これは確定申告でしかできません!
確定申告は大して難しくありません。
年明けに、下記のURLから入って
申告書を自宅でゆっくり作成し、
印刷、押印し、
①平成30年分 源泉徴収票
及び退職所得の源泉徴収票
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④保険料等の控除証明書
を添付して、郵送、あるいは
持参してチェックだけしてもらい、
提出する方が楽です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
やることは、
各源泉徴収票の転記と
各種保険料の入力だけです。
自分ではできないと思うなら、
来年の2/15~3/15に、
お住まいの管轄の税務署へ行って
することになります。
上記に加えて、
⑤印鑑、通帳など
を持って税務署の会場へ行き、指導を
受けながら、確定申告書を作成し、
提出します。
管轄の税務署は以下からお住まいの
住所、郵便番号で探して下さい。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
還付金がある場合は、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。
ということで、
まずは年末調整の確認ですが、
確定申告もされることも
お薦めします。
いかがでしょう?
すいません…
来週月曜から再就職先への出社でして、年末調整の時期にも重なっため、仰る通り少々焦ってました。
>まず、再就職先で年末調整をしてもらえるか確認しましょう。
そのようにします
>『扶養控除等申告書』も、平成30年分でしょうか?その通りです
>●定年退職で退職金をもらっていませんか?
貰っております
>そこから、所得税や住民税が源泉徴収されていませんか?
退職金の源泉徴収票をご確認下さい。
源泉徴収票を見る限り限度額を超えていないので税金は掛かっていないものと思われます
こんなに詳しくご回答いただきありがとうございました。
先ずは再就職先で聞いてみることにします。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
No.5です。
回答文に二つの誤りがあったので訂正します。【誤】【根拠法令等】所得税法第百二十一条第1項第一号
【正】【根拠法令等】所得税法第百二十一条第1項第一号、所得税基本通達121-4
【誤】12月31日の給料日には所得税が還付されます。
【正】12月の給料日には所得税が還付されます。
失礼しました。m(_ _)m
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回答を追加します。
あなたが税務署へ確定申告する代わりに、再就職先が年末調整を行ってくれると考えて差し支えありません。
・②4月に退職した職場からもらった「給与所得の源泉徴収票」を提出することにより再就職先は、本年中の給与収入の総額(4月に退職した職場と再就職先の合計額)について年末調整をすることになります。
・無職の期間中に支払った社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料)があれば、③「平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書」に記載してください。もちろん生命保険料も記載してください。奥様の国民年金保険料、介護保険料を支払ったのであれば、それも記載することができます。
なお、国民年金保険料と生命保険料を記載する時は、③「平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書」に保険料控除証明書を添付しなくてはなりません。
・奥様が無職または103万円以下のパート収入なら、④「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」で配偶者控除を申告しましょう。
・奥様のパート収入が103万円を超えて2,015,999円以下なら、④「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」で配偶者特別控除を申告しましょう。
以上、お分かりならないことがあれば、追加質問をして下さい。
No.5
- 回答日時:
あなたの場合は、本年中の給与収入の総額(4月に退職した職場と再就職先の合計額)が2000万円以下であれば、確定申告をする法的義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第1項第一号
また再就職先が年末調整をしてくれるので、確定申告をしなくても、12月31日の給料日には所得税が還付されます。
①「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
②4月に退職した職場からもらった「給与所得の源泉徴収票」
③「平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書」
④「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」
を再就職先に提出して下さい。あなたの場合は、所得税の全額が戻ってくるのではないですか。
【根拠法令等】所得税法第百九十条
なお、失業保険金は非課税の所得なので年末調整の対象にならないし、確定申告の対象にもなりません。無視して構いません。
No.4
- 回答日時:
>個人での確定申告が必要かどうか…
無用です。
>再就職先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申…
年末現在で給与を払っている会社には、同年中の前職分もまとめて年末調整をする義務が課せられているからです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
若い人が年に何度も転職を繰り返すのと同じ扱いで、確定申告は必要ありません。
誤回答にご注意下さい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
確定申告の対象期間は、1/1-12/31の一年間であり、
10月までの、という事ではありません。
4月までの勤め先の源泉徴収票、
以降の社会保険や個人保険の支出に係わる支払調書、
11月以降の勤務先の源泉徴収票、
これらの全てを用意して、年明けに確定申告をすべきかと思います。
現職以前のこれらに係わる支払調書の全てを現職側に出して年末調整を受ければ、
それと同じ確定申告は不要になります。
確定申告は今後必要になると思われるので、経験しておくことの必要かと思います。
国税庁HP「確定申告書作成コーナー」に進めば、確定申告書を作成できます。
試行としても利用できるので、還付の有無を確認することもできます。
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