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>滞納処分の差押えの後、順次参加差押えがあり、競売による差押えがあり その後滞納処分の差押え解除があった場合、
強制執行による差押えがなされた「後に」滞納処分による差押えを解除した場合、参加差押えに係る滞納処分による差押えの効力の発生は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の適用については、強制執行による差押えの時以前にさかのぼらないものとされるので(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第13条第2項で準用される同法第5条第3項本文)、強制執行による差押えの後に滞納処分による差押えがなされた場合と同様の扱いになるからです。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
(滞納処分による差押えの解除時の処置等)
第五条 前条の動産について滞納処分による差押えを解除すべきときは、徴収職員等は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の動産について滞納処分による差押えが解除されたときは、強制執行による差押えは、その効力を失う。ただし、その動産について滞納処分による参加差押えがされているときは、この限りでない。
3 前条の動産について滞納処分による差押えを解除すべき場合において、その動産について強制執行による差押え前に滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押えに係る滞納処分による差押えの効力の発生は、この法律の適用については、強制執行による差押えの時以前にさかのぼらないものとする。ただし、第一項ただし書の動産については、この限りでない。
4 第一項ただし書の動産について強制執行による差押え後に滞納処分による参加差押えがされているときは、強制執行による差押えは、この法律の適用については、その参加差押えに係る滞納処分による差押え後にされたものとみなす。
第十三条 滞納処分による差押え後に強制競売の開始決定をした不動産については、民事執行法第四十九条の規定による手続その他売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この限りでない。
2 第五条第三項本文の規定は、前項の不動産に関して準用する。
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