夫婦二人暮らしで共働き(別会社)です。
年収はともに160万くらいです。
会社から年末調整の用紙が来ました。
配偶者特別控除は相互に受けることができないので
所得が多い方が申請するのがよいことまではわかっています。
現時点では夫婦どちらが多いかは流動的です。
この場合はお互いに配偶者特別控除を申請しあうとどうなるのでしょうか?
会社は詳しい事情は把握していないので、それぞれに配偶者特別控除を申請すると思います。
それを税務署が判断してどちらか一方に配偶者特別控除をうけるようにするのですか。
それとも細かいことを見落として両方配偶者特別控除を受けるようになるのでしょうか。
はたまた相互に配偶者特別控除を受けようと不正をしているとみなされ逮捕されるのでしょうか。
詳しい方教えてください。
No.1
- 回答日時:
>それを税務署が判断してどちらか一方に配偶者特別控除をうけるよう…
税務署が勝手に判断することはあり得ません。
税務署は、
「○○控除が夫と妻で重複しています。」
と連絡してくるだけです。
連絡を受けた納税者自身はどちらにするか決め、外れた方が不足分の所得税を追納します。
3月16日を 1日目として追納が完了するまでの日数分に「延滞税」という利息が発生します。
税金の利息はサラ金顔負けの高利です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/o …
>不正をしているとみなされ逮捕される…
いきなり逮捕されることまではありませんが、法を犯したことに違いはなく犯罪者と言われてもやむを得ません。
延滞税の他に、「過少申告加算税」というペナルティが科せられることも覚悟しておかないといけません。
>現時点では夫婦どちらが多いかは流動的…
個人の所得税は翌年 3/15 までにきちんとすれば良いのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
裏を返せば、年末調整は少々いい加減でも良く、3/15 までに確定申告をして年末調整での未納分、不足分を納税する限り、脱税犯にはなりません。
この年末調整の誤りを正しく直す作業が 3/16 以降になると、前述のとおり延滞税や過少申告加算税の対象になってくるのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>お互いに配偶者特別控除を申請
>しあうとどうなるのでしょうか?
それが一番、まずいです。
ご夫婦で大きな差がないのなら、
どちらかに決め打ちがよいです。
この『配偶者控除等申告書』により、
配偶者特別控除額がご夫婦双方から
控除されて、所得税が還付されます。
しかし、その結果(の金額)が、
税務署、役所、そして、あなたにも
①源泉徴収票
②給与支払報告書
として提出されます。
※税務署には提出されないかも
しれません。収入条件があるので。
②給与支払報告書により、役所は
住民税の計算をしますが、その際、
マイナンバーの情報により、
各扶養者の所得状況を確認します。
その際に申告が重複していると、
会社へ問い合わせが入り、
修正の依頼がご夫婦に来ること
になります。
しかし、それは住民税の納税が
始まってからといった『時差』が
あるのが通常です。
マイナンバーが導入されて以来
このあたりのチェックが強化された
ような気がします。
後から扶養控除の取消しがきたという
質問がこちらにも頻繁に上がるように
なりました。
50億、80億隠したから逮捕という
のとは違います。A^^;)
修正して、追加の税金払ってね。
といった程度です。
ということで、ここは決め打ちで
どちらかの申告にして下さい。
No.3
- 回答日時:
配偶者控除あるいは配偶者特別控除を、夫婦お互いが受けてしまった程度では逮捕されません。
所轄の税務署から、夫の勤務先と妻の勤務先の両方に「配偶者特別控除を受けてる人がいるが間違ってる」という通知が行きます(扶養是正と言われてます)。
通知を受けた会社は本人に「配偶者の正確な年収を教えるように」連絡し、本人は配偶者の源泉徴収票などを会社に提出する事になります。
この仕組みは「税務署は何でも知っている」というのではなく、夫婦が勤めてる各会社から給与支払報告書が市役所に提出されることで、市役所で「お互いに配偶者特別控除を受けたらアカンだろう」と判明します。
市役所では独自に配偶者特別控除額を受けてしまってる事を各会社に通知はせず、この違反行為を税務署に連楽します。
なぜか?
夫婦が二入りして「配偶者特別控除を受けてしまったので、間違いを直すために確定申告書の提出をした」場合に備えてです(タイムラグにより、指導する必要のない人に通知を出してしまうのを防ぐため)。
要するに
「夫婦各自の勤め先に税務署から通知が来る」です。
その後は、夫婦のどちらが配偶者特別控除を受けるかの選択をして、仮に夫が配偶者特別控除を受け、妻はそれを受けない選択をした場合には
1 夫の勤め先経理担当は、税務署に「妻が配偶者控除を受けない選択をする」旨回答
2 妻の勤め先経理担当は、税務署に「配偶者控除を受けない年末調整をやり直す」回答をし、これにより発生する差額所得税を妻から受け取って、税務署に納付します。
夫婦共に勤め先の経理担当の事務を増やしますので、ご質問者のように「両方で配偶者控除を受けたらアカン」事を知ってるならば、あえてしない方が良いです。
理由
1
企業によっては税務署と接点を持つ事を異常に嫌う処もあり、理由はどうであれ「税務署からあんたの不始末のために通知が来た」として不公平な立場に追いやられる可能性もあります。
万に一度のケースですが、扶養是正の通知が来たのちに税務調査対象となったりしたら「今まで税務調査などされなかった。お前のせいだ」と言われかねません。
2
扶養是正の通知を受けると、それに対しての回答を税務署にしなくてはならず、追加で納税額が発生します。
一連の処理を会社経理担当だけで完結できる能力があれば良いですが、そうでないと顧問税理士に処理を依頼する事になります。
顧問形態によっては「報酬」が発生しますので、企業としては「お前のせいで余計な税理士報酬出費を余儀なくされた」として、給与から引かれる可能性もまったくないとは言えません。
No.4
- 回答日時:
NO3です。
追加NO3回答では、配偶者特別控除を夫婦共に受けて、そのままにしておいた場合を述べましたが、年末調整を受けてしまった後に、夫か妻が配偶者特別控除を外す確定申告書を提出すれば、その情報が市に提出されますので、両者の勤務先に扶養是正通知が税務署から発送されることはありません。
ただし3月15日までに確定申告書の提出をしないと、申告による納税額に加算税や延滞税の計算がされる可能性がありますから申告期限は守ってください。
確定申告書の提出をしなければ、既述の扶養是正通知が勤務先に送られます。これに従って本人(夫あるいは妻)から追加で所得税を会社が源泉徴収義務者として納税した場合には原則的に加算税延滞税は発生しません(不納付加算税、延滞税の対象になる場合もありますが、極めて稀なケースです)。
補足ありがとうございます。
webの国税庁タックスアンサーには相互の控除はできないとは書いてあるのですが、
その先のことが見当たりません。(探し方が悪いだけかもしれませんが)
相互に控除できる所得額の家庭は数多くあると思うのですが
「役所仕事」はそこまでの説明はやらないようです。
No.5
- 回答日時:
[その先のことが見当たりません。
]そりゃ、そうですよ。
「できません→したらあかんよ。」だからです。
したらアカン事を、やってしまった場合まで説明はしません。
だからこそ「税務調査を受けた時の注意点」「税務調査に入られないようにするにはどうするか」などを、世間の会社や事業主が気にするわけです。
再度の説明ありがとうございます。
お礼の文章に説明不足の点があったかもしれませんが
>その先のことが見当たりません。
というのは
相互の控除はできません
「どちらが控除するかは納税者が決めて控除する側だけ申告してください」
という説明文をタックスアンサーに載せればわかりやすいのにという意味です。
これはダメ、あれはダメだけではなく
「こうすればいいですよ、替わりにこれができますよ」という紹介があれば
迷う人も少なくなると思うのです。
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