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進行方向に向かって左端(一番歩道に近いほう)のレーンが右折専用になっています。バスなどが歩道から客を拾ってそのまま右折する為に使われるレーンでT字路を曲がる為です。原付自転車は直進時は進行方向に向かって左端を通るようになっていると思いますが、そのバイクが左端の右折専用レーンを直進した場合通行区分違反になって、三車線の真ん中のレーンを直進しなさいと言われました。又、右折専用の信号も無視してると言われました。どうなんでしょうか。左端のレーンが左折専用の場合は直進してもお咎めが無いようにおもいますが、皆さんの見解はどうでしょうか。(元のロシアの風です。先の質問では書き方がまずかったなと思い書き直しました。)

A 回答 (2件)

>進行方向に向かって左端(一番歩道に近いほう)のレーンが右折専用になっています



え?それって日本国内ですか?

ロシア?
じゃあ、それでokなんでしょう。
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停留所とかでなく、右折車線で、他の右折車両もその車線を使わないといけないのですか?

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