つい集めてしまうものはなんですか?

ネットを通じてちょっと調べてみましたが、下記のとおりでよろしいか確認です。
当方はサラリーマンなので一般的な給与生活者ですが、株による利益がありました。
その場合、個人住民税所得割額(給与分)+個人住民税所得割(株利益×5%)
これをもとに控除限度額を算出すればよろしでしょうか?

A 回答 (2件)

>株による利益がありました。


>個人住民税所得割(株利益×5%)

特定口座(源泉有)で、源泉分離課税(株に関する利益は何も申告しない)のままだと思います。
この場合は、源泉分離課税をされたもの(株に関する利益)は、合算は出来ません。(税務上は別会計)

ふるさと納税の、お得な金額の上限は給与のみで計算してください。
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>個人住民税所得割額(給与分)


>+個人住民税所得割(株利益×5%)
>これをもとに控除限度額を算出
>すればよろしでしょうか?

よく調べていらっしゃいます。
そのとおりです。

注意していただきたいのが、
取引している証券口座が
源泉徴収有りの特定口座
である場合でも、
★確定申告で株の譲渡所得を
★申告しなければいけません。
そうしないと、ふるさと納税の
特例控除に活かせないのです。

つまり、
▲ワンストップ特例は使えない
ということです。
必ず確定申告して、
・ふるさと納税の寄附金控除申告
・株の譲渡所得の申告
をしなければいけません。

このあたり、ご留意下さい。
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