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1月から11月まで8時間勤務で
社保に入っていました。
12月から妊娠したので短時間勤務になり、
社会保険を7日金曜に会社へ返却予定です。

夫の扶養にはいりたいのですが、
今年の年収が103万?130万?を超えてしまっているのですが、
扶養に入れるのは来年からなのでしょうか?

それとも今月12月の保険証を
返却した後日から入れるのでしょうか?

とりあえず国保に入らないといけないのか、
全然わからなくて‥(*_*)
教えてください。お願いします!

A 回答 (1件)

結論から言うと、一般的には、


扶養申請はすぐにできます。

扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
収入見込として年間130万未満が
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで
★今後続くという条件です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。

社会保険の扶養申請をするためには、
11月で雇用条件が変わったことで
収入条件が上記におさまることを
証明する書類を、ご主人の会社に
提出することになると想定されます。

一般的には、必要書類は、
①雇用契約書、労働契約書
②給与見込証明書
③離職票(雇用保険脱退の場合)
といったあたりです。
下記の
引用~
(2)(1)以外の者
(ア)退職したことにより収入要件を
満たす場合
「退職証明書または雇用保険被保険者
離職票の写し」
~引用
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
に相当することになります。

要は前述の条件、
★通勤費込月108,334円未満
の月給かを確認されるのです。

しかし、健康保険組合には
ローカルルールがいろいろあり、
一概に言えないところもあります。

ご主人の扶養申請をするにあたり、
扶養条件の規則で、給与明細や
離職票に記載されている賃金額を
確認され、これまでの3ヶ月間で
月収平均108,334円以上あるので
『却下』となり、それにより、
★3ヶ月は加入できない
といった厳しい条件の所もあるには
あるでしょう。

過去の収入や雇用保険等で扶養条件から
外れて、扶養になれない場合は、
健康保険
・国民健康保険 あるいは
・任意継続保険
年金
・国民年金
に加入し、
保険料を払うことになります。

ということで、何はともあれ、
ご主人の会社の健保組合のサイトや
窓口で『扶養の条件』を確認、ご相談
下さい。

その時に『短時間勤務となったのを
機に扶養申請したい』と、その状況を
正確に説明して必要書類をご相談下さい。

このあたりに齟齬があると、
職場の担当者によっては、まともに
理解していない人もよくいます。
昨年の所得証明をとらされて、
過去の収入だけで条件が合わないから
ダメとか、勝手に判断するような人も
いるので気をつけて下さい。

まず、雇用契約書や労働契約書を準備し
相談されるのがよろしいと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど!
詳しくご丁寧にありがとうございました(^-^)

助かりました!!

お礼日時:2018/12/06 12:50

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