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生活保護受給者でも原付バイクの保有又それに伴う保険などの加入は
認められてますが。

ここの回答者で保有も禁止、保険加入も禁止など
なんの情報も無く自分の憶測で回答する方がいらっしゃいますが
なんのメリットがあって嘘の情報を回答してるのでしょうか?
質問者様が間違った回答で迷惑するだけと思います。
みなさんはどう思います?

A 回答 (4件)

確かに回答が間違っておる場合に質問者が困惑するだけで済まない問題ですが、質問内容の回答に正反対の回答がある場合は困惑するだけで真贋は難しくんなります。



 被保護者であれば、以下のことを担当Cwに問い合わせ説明を求めることで理解ができるかと思います。
「原付バイクの保有について」
あなたの質問前に、同様の質問をしている質問者いますが、回答者の内容に違和感を感じる前に、なぜ間違った情報をあたかも当たり前のように伝えて保護受給者は非民的に見てものを言うのかと思う回答でありました。

 原付バイクは125cc迄は保有は認めていますが、保有する場合、条件を満たす必要があります。
また、福祉事務所に届けをする必要があるにもかかららず無届けでの保有は認めていません。
自動車等の保有又は使用する場合の条件等を満たすことで保有又は使用を認めています。
 保護開始時に保有している自動車等は、原則売却が必要ですが、最大6ヶ月間は売却することなく留保しています。(就職活動等で就職が決まり通勤及び事業等のために必要となる場合に備えて留保)
 通勤又は通院等で保有また使用を認めていている。最低限の、自賠責保険、任意保険の最高限度額の保険に加入することが最低限必要及びこれらの必要経費等を捻出することも条件になります。
保護手帳第8収入認定
{125ccオートバイ等の維持費}
問(第8の2)125ccいかのオートバイ、原動機付自転車又は通勤用・事業用自動車の保有の認められたものについて、通勤又は事業のための利用に伴う燃料費、修理費、車検に要する費用、自動車損害賠償法に基づく保険料及び任意保険料、自動車重量税・自動車税・軽自動車税・自動車運転免許証の更新費用等を必要経費として勤労・事業収入から控除して良いか。
答 必要最小限度の額を必要経費として控除して差しつかえない。
 なお、任意保険料については対人・対物賠償に係わる保険料に限るものである。また、自動車税及び軽自動車税については、身体障害者等の場合、減免されることがあるので留意されたい。
同保護手帳の第3資産の活用{通勤自動車の保有}問(第3の9)及び{保護開始時において失業や傷病により就労を中断している場合の通勤用自動車の保有}問(第3-2)並びに{障害者が通院等のために自動車を必要としている場合等の自動車保有}問(第3-12)また、{保有自動車の更新が認められる場合}問(第3-23)等の条件を満たした被保護者は、問(8-2)の条件を満たす必要があります。これを満たしことで福祉事務所は保有を認めています。
125cc以下のオートバイであっても、福祉事務所の許可なしで使用又は保有はできません。
生活保護において、最低生活を保障をしてる趣旨から、保護費で自動車の保有を認めてることはできませんが、勤労収入及び事業収入等がある場合は、基礎控除と必要経費等を控除後の収入を収入認定することで保護費からの支出を認めていますので、全額保護費からの費用等を賄う場合は、保有または保有を認められません。
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この回答へのお礼

そうですね。
ここで回答する場合、ある程度の知識と責任を持って回答するべきです。

お礼日時:2018/12/07 07:07

確かに半分間違った回答かもね。


実態としては原付は認められるけど、仕事で使うとか条件が揃ってないと認められにくいからね。
市役所も原付使わないで自転車にしろってスタンスだから。
というか、日本ではバイクは嗜好品扱いだし、実際に申請出して却下されている例もありますしね。
その現状を踏まえての禁止って発言なんじゃないかな。

>なんのメリットがあって嘘の情報を回答してるのでしょうか?
嘘ってほどでもないと思いますよ。
実態をある程度反映して、ちょっと極端に書いちゃった程度かと。

>質問者様が間違った回答で迷惑するだけと思います。
まあそれもそうですね。
かと言って、「大丈夫ですよ!」なんて言っても、実態として認められない可能性が大きいから、その回答もまた問題ですよね。
正しく回答するんだとしたら、「一定の条件を満たせば許可される可能性がある」ですから、そう回答しておいた方が無難だったかもしれませんね。
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この回答へのお礼

バイクの保有はできますか?
ではなく
バイクを保有するためにはどのような条件が必要ですか?
質問の仕方によっても回答がかわりますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/06 11:21

あながち嘘ではないのでは??



原付でも原則禁止です。
ただ、条件を満たしていれば保有できるので、絶対だめじゃないけど、認められるにはハードルが高く誰でもOKではないですし。

でも、中には自分のもっている情報が正しい、教えてあげよう役立つかも?何か解決にむけてヒントになるかも?という優しい気持ちで回答している人たちで成り立っている部分もあるので、たしかに間違っていたら惑わされてしまうので困りますが、それを指摘する人もいるかもしれないし…

なので私は、どんな情報でも100%ではない。と、参考程度にと思ってます。
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この回答へのお礼

参考程度。相談程度ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/06 11:18

・生活保護受給者で原付バイクがなぜ必要か→自転車ではダメなの


・原付バイクに乗って前方不注意で万が一人にけがを負わせた場合、保険は大丈夫なの?
   保険が下りなければ役所で払うハメになりませんか
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この回答へのお礼

役所が運転の許可を出しているのだから、じゃあ事故が起きた時は
責任を持てという意味ですか?
そうゆう意味では少ない年金生活者も車の運転すらできなくなりますよね?
そのための保険の加入です。

お礼日時:2018/12/06 11:15

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