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弁護士、社労士、これらに準ずる労働問題に対し法的に詳しい方に質問があります。

質問内容は、『実際これは、雇用関係(偽装請負)なのでは?』という確認になります。

これから再就職し、新生活へ向かうにあたり、この理不尽感に決着をつけたいのです。

それでは質問内容の詳細に移ります。

当時のわたしは、ある中間業者を通じて、大手運送会社の末端センターで配達ドライバーとして働いていました。運送会社とは、『業務委託契約』を結んでいました。

運送会社と私とで業務委託契約する前に、センターから委託ドライバーへ与える荷物の配達個数が明示されています。例えば『1日に100個』『1日に120個』などです。

ところが実際は、明示個数の7割ほどしか荷物を与えられません。実はセンターに荷物はあるのですが、複数個が一度に配達できる荷物(主に会社関係)は社員が配達します。残りの配達効率の悪い荷物だけが委託ドライバーへ与えられます。

明示個数の残り三割の荷物の代わりとして、無理矢理に業務させられるのが『メール便(仮)』の投函です。

メール便はポスト投函で済む(不在の持戻りがない)のですけど、これを毎日100通以上、多い時で200通以上も投函します。作業時間は、投函ルートに合わせる仕分け作業も含めて3時間程(100通)です。メール便の売り上げは1通=20円。それに対して、荷物の売り上げは平均で1個=150円です。荷物の配達は、1時間に10個は可能です。肉体的な負荷は、数が多いメール便の方が大きいです。

つまり、3時間の作業で比較しますと、

荷物配達(配達完了) = 4,500円
メール便 = 2,000円

になります。

荷物をまともに与えられず、代わりにメール便の投函を強いられる事は、私にとって全くの不利益です。

わたしは、荷物だけ配達であれば、1日(実働11時間半)に110個〜120個を普通に配達できます。そうなると売り上げは16,500円〜18,000円です。しかし、実際は荷物70〜80個とメール便なので、1日の売り上げが12,500〜14,000円です。なので、週休2日でしたから、月に10万円以上も予定の売り上げより下回ります。

ですが、配達会社の社員は、「今日もメール便で5,000円くらい稼いだっしょ。美味しいね〜」と度々言います。20円x100通で5,000円と言う計算は、私の1通あたりの売り上げを知っているのですから、嫌味か、四則演算の出来ない愚者だったのか、今も不明です。

メール便の量があまりに多いと、「メール便が終わるまで荷物は渡さないから」と社員は言い、私の担当エリアの荷物を奪います。ひどい時は、メール便300通だったので、お昼から19時まではメール便しか配達出来ませんでした。その日は荷物は50個程しか配達させられなかったので、売り上げは13,500円程です。つまり、本来よりずっと苦労をさせられて、本来より下回る売り上げを強いられたのです。

更に、わたしを助けるはずの中間業者も、私を助けませんでした。業者曰く、

・メール便は断っていい(非合理だから)
・しかし、担当エリアの地図を覚えるには、メール便の投函は役立つ
・なので、地図を覚えて、配達スキルを上げよう
・担当エリアの荷物が少ないのは仕方がない
・もっと配達スキルを上げて、メール便を投函も担当しつつ、担当エリア外の荷物を社員から分けてもらえるようになりましょう

とのことでした。正直、この中間業者に対しても理不尽感があります。

当たり前ですが、運送会社の社員(と、メール便専門のアルバイト)がメール便を全て投函しなければいけません。ですが、社員はそれを拒絶し、委託ドライバーへ強制します。何故なら、人手不足に加え、社員の場合はメール便1通辺り0.2円のインセンティブらしいからです。荷物の配達よりもメール便投函が苦労なことは、社員も同意見だったかと思われます。

更に、夏にはクール便の配達を社員から強くお願いされます。これも契約外のことです。もしクール便の荷物で食中毒が起こっても、委託ドライバーには保険がないので、無限責任を負います(社員の場合は保険加入しています)。そのリスクを私は負えなかったのですけど、クール便の配達を断ったため、センターでの心象は悪くなりました。これも理不尽です。

このように、本来は業務委託契約なのに、現場では業務指示と強制がある。これは実際は雇用関係であり、偽装請負に該当するのでは?

質問者からの補足コメント

  • 2007年に厚生労働省は、個人事業主の宅配ドライバーに対して、『業務のやり方に指揮監督が行われている』などの理由で、『労働者性がある』との判断を下しています。

    このことから本事案も、同様ではないかと考えています。

      補足日時:2018/12/06 17:41

A 回答 (2件)

そのケースでしたら、偽装請負の可能性がありますね。

『労働者性』が鍵です。
なので、厳しい言葉かもしれませんが、荷物個数の契約不履行や、メール便の投函指示(強制)といった契約条件と異なる事実が発生した時点で、貴方は弁護士に相談すべきでしたね。無料相談もあるのですから。

まずは状況を整理します。

1. A(あなた)とB(運送会社)とで業務委託契約がされている。
2. 事前にB社はAさんに対して、荷物を毎日120個与える事を契約条件とする
※Aさんの実際の契約内容が不明なため、ここでは仮の個数とする。
3. Aさんは、どんな手段であれ、契約個数を配達する。
※ 1個辺り150円(仮)

さて、業務委託契約となると、個人事業主ですね。労働法に守られないデメリットはありますが、AさんとB社は対等の関係になります。契約個数に虚偽がある時点で、Aさんは契約履行を主張すべきです。だって、対等の関係なんですから。でなければ、即日解約すべきでしょう。また逆にB社は、契約当初から実数の70〜80個と明示すべきです。実数ではドライバーを確保出来ないという苦肉の策でしょうが、騙しであることに変わりありません。

メール便の投函を強制については、これに『労働者性』に関わってきます。東京労働局のホームページでも明記されてますね。

「発注者と受託者の労働者との間に指揮命令関係が生じないということがポイントです。」

Aさんは、(仮に荷物量が潤沢として、)120個の荷物を配達し切ることに注力することが業務委託契約の主旨となります。その業務を妨げて、他の関係ない作業を強制するのでしたら、それは対等の関係という前提条件に反し、労働者性有りとの判断材料になり得ます。これはメール便に限らず、朝礼の出席や仕分け作業の強制(指示)も該当します。残念なことに、こういった問題は運送業会では繰り返し取り沙汰されています。

ですので、今回のケースはおそらく偽装請負に該当する可能性はありそうです。正確な判断については、弁護士などに今からでも相談されてはどうですか? またそれ以前に、「契約個数に嘘ついてんじゃねーよ!」というごく簡単な話しです。貴方はB社にキレて良かったと思いますよ。労働者(サラリーマン)であっても、契約に虚偽があればキレても自然ですからね。もし月収50万円の契約で就職したのに、実際は月収35万円でしたら貴方は黙ってますか? 今度キレそうな機会があれば、キレる前に労働局で相談、あるいは弁護士に相談する事をお勧めします。

余談ですが、120個配達し終わってから、メール便投函を『善意で手伝う』のはAさんの自由裁量です。

ちなみに、もしメール便が1投函につき150円でしたら、この問題って起きたんですかね?

新生活への船出を応援します!


参考までに↓↓

東京労働局 HP 偽装請負

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/houre …
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この回答へのお礼

ありがとうございます! とっても納得できました!
次からはすぐに弁護士に相談してみます!

お礼日時:2018/12/06 20:32

>『実際これは、雇用関係(偽装請負)なの…



箱物にしろ手紙風のものにしろ、1件配達してそれぞれいくら、合計 1日あるいは1ヶ月で何個配達したからいくら支払いますという契約である以上、それは請負です。

雇用というのは、例えば 8時から 5時までが勤務時間と定められ、その間は配達数が多かろうが少なかろうが、時間数に応じた給与を払います。
もちろん配達数に応じて少々の手当が付くことはあるでしょうが、基本的には時間に応じた給与額です。

>荷物をまともに与えられず、代わりにメール便の投函を強いられる事…

いかにして単価の高い仕事ばかり取ってくるかは、八百屋や魚屋がどう工夫したら高い品物を買ってくれるだろうかと考えるのと同じで、あなたの努力次第です。
安い仕事ばかりしかもらえないから、これは雇用だというのは、基本的に考え方が間違っています。

今の会社が不満なのなら、別の会社と契約する手もあるのです。

>わたしを助けるはずの中間業者も、私を助けませんでした。業者曰く…

その業者のいうとおりです。

>現場では業務指示と強制がある…

それは当然ですよ。
大工さんが個人で住宅を請け負うことはしばしばありますが、建て主の要望どおりの家を建てる責務があるのであり、顧客の指示に強制力があるのは当然のことです。
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