No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>60歳から年金を受け取ると
>厚生年金の分だけだと聞きました。
誤解です。誤解は2つ。
①あなたは女性ですかね?
来年60歳だと昭和34年生まれ
ですよね?
そうであれば、
★厚生年金の特別支給の開始は
★61歳からです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
②繰上げ受給は可能です。
①の場合でも
★60歳から繰上げ受給ができます。
★老齢基礎年金の受給もできます。
手続きは、最寄の年金事務所です。
下記をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.3
- 回答日時:
61歳から老齢厚生年金、65歳から老齢厚生年金+老齢基礎年金 が受け取れます
受け取り開始3ヶ月くらい前に年金受給申請用紙が送られて来ます
記入は振込予定の金融期間に相談すれば親切丁寧に教えてくれます
No.4
- 回答日時:
特別支給の老齢厚生年金、というものを受給できる可能性があります。
本来の老齢厚生年金の支給開始年齢は65歳です。
昭和61年の現行年金制度開始時(基礎年金制度という)に60歳から65歳へと引き上げられました。
このとき、激変緩和措置として特例的に設けられたしくみが、特別支給の老齢厚生年金です。
特別支給の老齢厚生年金は、一定の生年月日を満たす60歳以上の人に対して、老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間(10年)を満たしていることを前提に、支給されます。
ただし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あったことが条件です。
あなたの場合には、これらの要件を満たすことになります。
男性は、昭和36年(1961年)4月1日までに生まれた人が対象。
女性の場合は、昭和41年(1966年)4月1日までに生まれた人が対象です。
性別によって異なるため、このようなご質問のときには、必ず、性別と生年月日をお書き添え下さい。
そうでなければ、正しい情報をお伝えすることができなくなってしまいます。
つまり、あなたが女性である、と決めつけた上での回答1は、回答としては不適切だと言えます。
特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分(65歳以降の本来の老齢基礎年金に相当する部分)と、定額部分(65歳以降の本来の老齢基礎年金に相当する部分)から成り立っています。
ただし、昭和24年(1949年)4月2日生まれ以降の男性、および、昭和29年(1954年)4月2日生まれ以降の女性では、定額部分が支給されません。
要するに、報酬比例部分(65歳以降の本来の老齢基礎年金に相当する部分)だけになります。
このことを、あなたは「60歳から年金を受け取ると厚生年金の分だけ」と誤解してしまっているようです。
特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分(65歳以降の本来の老齢基礎年金に相当する部分)」の支給開始年齢は、生年月日と性別によって異なります。
あなたは来年2019年の1月に60歳に達するのですから、昭和34年(1959年)4月1日生まれまでであることになります。
このとき、あなたが男性であれば、支給開始年齢は63歳。
あなたが女性であれば、支給開始年齢は61歳です。
すなわち、60歳を迎えたからといって、特別支給の老齢厚生年金を受け取れることにはならず、上述の年齢になるまで待たなければなりません。
上述した支給開始年齢に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取れるようになる場合には、その支給開始年齢に達する3か月ほど前に、日本年金機構(年金事務所)からお知らせ(年金請求手続きのご案内)が郵送されます。
そちらのお知らせには、基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所・年金加入記録といったものが事前印字された「年金請求書(事前送付用)」というものが付いてきます。
その請求書を用いて、最寄りの年金事務所で請求手続きをなさって下さい。
また、この請求そのものは、65歳からの本来の老齢厚生年金や老齢基礎年金を受け取れる人である、という確認の役割をも持っているため、受けられる金額の大小にかかわらず、基本的に、必ず請求手続きをなさって下さい。
しばしば誤解されますが、特別支給の老齢厚生年金を受け取る、ということは、65歳以降の本来の老齢厚生年金や老齢基礎年金を受け取るわけではありません。
つまり、本来の老齢厚生年金や老齢基礎年金とは別物です。
もしも、60歳以降に、本来の老齢厚生年金や老齢基礎年金を前倒しで早めに受け取りたい、といった場合には、上述の請求手続きとは全く別に、繰上げ受給請求というものが必要です。
ただし、繰上げ請求を行なった場合には全体としての老齢厚生年金や老齢基礎年金の額が減らされ、しかも、その減額後の額がその後亡くなるまでずっと続く、ということになってしまいます。
そのほかにもいろいろなデメリットがありますので、繰上げ受給請求は必ずしもおすすめできるものではありません。
詳しいことについては、最寄りの年金事務所へお尋ねになって下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/12/09 12:35
kurikuri_maroon様ありがとうございます。
女性と説明せずに申し訳ありませんでした。
ちょっと複雑で難しいんですね〜〜
私は61歳から支給されるみたいですが繰越で60歳からもらうことはデメリットがあるんですね〜〜
No.5
- 回答日時:
補足です。
基本的に、厚生年金保険の加入期間は、同時に、国民年金への加入期間として取り扱われます。
したがって、質問者さんは、老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間(10年)を満たしており、厚生年金保険の加入期間(被保険者期間)が1年以上あるために、生年月日から察するに、特別支給の老齢厚生年金を受け取れることとなります。
なお、しつこいようですが、ご質問には性別が記されていないため、性別・生年月日によって異なる支給開始年齢を踏まえると、60歳ないし61歳からと決めつけている回答は、決して正しいものではありません。
そのような回答は、たいへん残念ながら、無視なさって下さい。
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