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評価額9万円の土地10筆を購入します。
この場合、不動産取得税は、

1.一筆の評価額が免税点10万円以下なので、かからない。

2.90万円の土地取得とみなして、3万6000円(税率4%の場合)かかる。

のどちらになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

隣接した土地でなければ、それぞれ10万円以下として免税になります。


隣接した土地であれば、まとめて一つの土地として課税されます。
(地方税法73条の15の2)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2018/12/18 16:21

此処にも種々詳しい方は居られて適切な回答が付く場合も有りますが、



確実で間違いの無い物なら矢張り都道府県税事務所で尋ねるのが一番ですね、

如何でしょうか?。
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