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共同経営者との利益分配について、計算方法がわからず、ご質問させていただきました。

共同経営者とAという事業を立ち上げました。
「利益を折半する」という条件を決めています。

確定申告時、売上はすべてこちらに付けています。
単純に、利益の半分を向こうに渡すと思っていましたが、
税金は考慮しなくて良いのか気になりました。

もともと一緒にAという事業を立ち上げましたが(個人事業主)
途中で法人化しました。

私が代表で、向こうは社員ではなく業務委託です。
毎月固定で15万円、年間180万円を支払っていて、
決算時に年間で見たときの利益の差額を支払うことになっています。
(例:利益が年間500万円だった場合、半分の250万円が向こうの取り分となります。
固定で年間180万円支払っているため、残り70万円を追加で支払う)

税金を考慮しても公平にしたいと思っております。
その場合、単純に利益の半分を渡すことで、公平になるのでしょうか?

税金に関して、詳しくなく
お力をお貸しいただけると大変助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>税金を考慮しても公平にしたいと…



などと言ってみたところで、こちらは法人あちらが個人では、かかる税金の種類も算定方法も異なり、言うほど簡単に“公平”な配分方法は見つかりません。

税引き前利益で割り勘するよりほかないでしょう。

>固定で年間180万円支払っているため、残り70万円を追加で…

180万が給与、70万が賞与と考えれば良いでしょうけど、合計 250万の収入だけであちらの税金が決まるわけではありません。
普通のサラリーマンでも同じですが、俗にいう「年収」だけで所得税や住民税は決まるわけではないのです。

基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
は個々人によって、また年によっても違ってくるのです。
あちらの税金なんてあなた側では計算のしようがないのです。

一方、あなた側にも支払った 250万は経費となり利益から減算されますが、残り 250万に対して法人税に法人事業税、法人市民税、ときには消費税などが、またあなた自身に所得税と市県民税が発生します。

これらを全部ひっくるめて完全な均等になど、不可能というものです。

そもそも共同経営などと考えるのが間違いで、事業という者は一方が経営者、他方は従業員または出入りの業者に過ぎないのです。
考え違いをしないようにしましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
また、自分の勉強不足を痛感しております。

税金を考慮して公平というのは難しいため、
利益の折半として対応したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/11 17:06

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