
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
バレるバレないの問題ではなく、まず、課税されるかどうかを確認しましょう。
アルバイト先からもらった源泉徴収票を3枚とも見て、次の計算をしてみましょう。
103万円を超えるとのことですが、具体的にいくらぐらいになりますか?
もしも130万円以下なら、質問者様の場合は勤労学生控除(27万円)が受けられますので課税額は0円になると思います。
もう一度、源泉徴収票を良く見てみましょう。
一番右の源泉徴収税額のところに、金額が入っていませんか?入っていれば、その金額は所得税として質問者様の給与から引かれた額です。
質問者様の課税額は0円ですので、その金額は還付となります。
申告しなくてもバレないかどうかではなく、申告する必要はないですが、しないと損をするということです。
もし、収入の合計額が130万円を超えてしまうということなら、具体的に課税額がいくらになるか、補足でたずねていただくか、国税庁のサイトの説明などを参考にして計算してみてください。
それでも、源泉徴収されている金額よりは少ない課税額でしたら、還付になりますので申告しないと損です。
バレるバレないではなく、賢く節税してください。
No.8
- 回答日時:
>今年の給料が3箇所のトータルで103万を超えてしまう
3箇所のトータルで150万円以下ならば、確定申告しないで放っておいていいです。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第1項第二号ロ
>確定申告をしなければバレないというのは本当ですか?
>バレてしまう場合は最低限の支払いで済む方法を教えてください。
確定申告をすれば確実にバレますが、確定申告をしなければ(絶対にバレないとは言い切れないが)まずバレないと考えていいです。
No.7
- 回答日時:
ご両親とよく相談しましょう。
確定申告しなければとありますが、確定申告は要件を満たせば申告しなければならないものです。
ばれなければとありますが、ばれる時というのはすぐとは限りません。
それに親が会社員等であれば、会社員として扶養の恩恵等を受けるための手続きをしており、要件を満たさなくなったことへの報告義務を怠ったとされかねません。
まずできることはあなたが正しい税務申告をすることです。
そこで、勤労学生控除などを上手に使うことで、あなたの名での税負担を極力なくしましょう。
そして、その内容をご両親にしっかりと伝えたうえで、年末調整や確定申告で間違いのないようにしてもらいましょう。
可能であれば、あなたが親に扶養されている中で扶養での優遇範囲を超えたアルバイトをしたわけですから、おそらく増えるであろう税額を親へ支払うとよいでしょう。
No.6
- 回答日時:
ご存知でしょうが…
会社は人件費を必ず経費計上する
本年度支払した給与は、
翌1月末迄に支払調書として
役所に提出が義務です
給与受け取った方が住んでいる
役所に郵送で会社が各提出します
貴方が確定申告せずも、
既に収入は役所に把握されてます
今はマイナンバーで即バレする
未申告には罰則もありますよ
今年は災害が多く
税金免除される方も多い
来年は税収が見込めない為
取れるトコから取ると噂ですよ
現に住宅減税の徴収ミス
恥を忍んで公開して、
遡り徴収する方向です
今報道されてますよね?
大した金額じゃないから、
正しく確定申告すれば良いです
3箇所のバイト先から年末に貰う
源泉徴収票
マイナンバー
印鑑
銀行口座番号
持参して確定申告会場に行く
書類記載が不明なら、
税務職員が教えてくれます
ルールは覚えた方が良いですよ
黙ってればバレない
そんなの嘘ですよ…笑
No.5
- 回答日時:
>確定申告をしなければバレない
>というのは本当ですか?
何が誰にですか?
バイトの給料が103万を超えることは
★少なくとも役所には筒抜けです。
バイト先からは、あなたに支払った
給与額は『給与支払報告書』として、
役所に提出されます。
あなたがもらう『源泉徴収票』と
同じものです。
役所はそれを元にあなたの収入を
★合算して、住民税を計算し、
★来年5~6月に納税通知を
★あなたに郵送なり、勤め先経由で
★通知するのです。
>最低限の支払いで済む方法を
>教えてください。
確定申告をすることです。
給料からは所得税が多めにとられて
います。
確定申告することで、取られすぎた
所得税を取り返すことができます。
★確定申告をしなければ、確実に
★損をします。
103万を超えたとのことですが、
学生さんであれば、130万以下なら、
『勤労学生控除』を申告することで、
所得税は課税されません。
つまり、給料明細に書かれている
★全ての所得税(源泉徴収税額)を
返してもらえるわけです。
但し、103万を超えたので、
親御さんのあなたに対する扶養控除
が、取消しになるので、すぐにでも
親御さんにその旨を伝えて下さい。
最近では、マイナンバーの導入もあり、
★103万超の扶養控除取消が徹底されて
おり、こちらでも後から修正の通知が
きたといった話が相次いでいます。
それにより、
親御さんの税金は約7.7万増え、
手取りが減ることになります。
これは前述のように隠すことは
できません。
・親御さんに超えたことを伝える。
・確定申告して、所得税を返して
もらう。
は、実行して下さい。
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
以前は、確定申告しなければバレなかった(ときどき運悪くバレる人がいたが)。
最近、マイナンバー登録が義務になったので、確定申告しなくても、バレてしまう。申告漏れで追徴課税を食らったことがあります。さかのぼって3年分請求されました。ただし、103万超えても課税されるわけでは無く、親の扶養から外れるので、ご両親の扶養控除(収入がない家族がいると税金が安くなる。)がなくなり、健康保険が使えなくなる。健康保険は多少大目に見てくれるのではないかと思うのですが、税務署は結構厳しいので、まず、ご両親と相談されたらいかがでしょうか。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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