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No.5
- 回答日時:
すぐにばれるケースと、何年かたってからばれる場合と、ばれる流れによって変わると思います。
あなたを扶養しているとして扶養控除の恩恵を受けている親が会社員である場合で確定申告が求められる収入や控除がない場合には、会社の年末調整事務で所得税は完結してしまいます。
税務署は、あなたの親の年末調整内容を把握してはいないこととなるでしょう。
親が確定申告する必要がある場合には、税務署の把握が早まり、問題になるのが早くなるかもしれません。ただ、あなたがバイトなど給与として収入を得ている場合、あなたの収入も年末調整で完結するため、確定申告しなければ税務署はすぐに把握するということにはなりません。
想像できるのは、所得税制度からばれるのではなく、住民税の制度からばれることかと思います。
雇用主である会社などは、従業員への給与支払い内容を従業員の住所地役所へ報告する制度があります。これを給与支払報告書というのですが、会社やバイト先からもらう源泉徴収票と同等の内容のものが報告されることとなります。
住所地役所が住民税課税などの目的でこれらの情報を入力することで、住民税課税において、不要から外され、増税となることになり手取りが減ることとなるでしょう。
次に課税目的として税務署は住所地役所のデータのうち一定範囲を把握することとなります。
そこまでいき、扶養の条件を超えているのに扶養控除の恩恵を誤って受けていると判断され、税務署の調査や指導により親の会社に年末調整のやり直しなどを求めるでしょうね。
最悪、親の会社が扶養手当のような制度があった場合、その条件も超えているとなれば、親は返金しないといけないかもしれません。
そのほか、税務調査による方法でばれることもあります。
影響はどこまでいくのか、どの段階でばれるのか、ばれないままなのかはわかりません。マイナンバー制度その他いろいろな制度やその改定によっても、変わることでしょう。
No.4
- 回答日時:
親は気付かなくとも、税務署はしっかり把握してます。
(コンピューターで一発)ただ、数万程度の脱税をいちいち摘発してたらキリが無いので、暇にならなければやりません。何年も続けると額が増えてくるのでやります。
No.2
- 回答日時:
1,税務署に提出された確定申告書のデータが市役所に行く
2、サラリーマンの給与については「給与支払報告書」が市役所に行く
3,「1」と「2」の合わせ技で「あらら。この人は扶養親族にできない者を扶養親族にしてはるわ」と市役所で判明する
4、市役所は税務署に「3」を報告する。
5、税務署は「扶養親族にしてはいけない者を扶養親族にしている人」の勤務先に「扶養是正」の通知を出す。
というように「バレルまでには時間がかかる」のです。
バレた時には、親御さんが勤務先で「あのよう。扶養親族にできない人を扶養親族にすると、こっちが税務署と対応しないとあかんのでたまらんのだわ」とひとくさりお叱りを受けることになります。
税務調査と時期があったりすると「お前のおかげで調査対象になった」と後ろ指を指されることにもなりかねません。
扶養是正と税務実地調査は無関係ですが、会社というものは「税務署と変に縁をもちたくない」本音があるので、「なんで調査対象になったのか」をあれこれ考えるんです。
親御さんには、なるべく早く103万円こえてた事実を伝えるのが、いらない化学反応を起こさなくて良いです。
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