No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まずは回答から・・・
他の方のご回答同様、そのままでよいと思いますよ
生命保険料控除に際し問題となるのは
記入の誤りうんぬんよりも
控除の対象になるかならないかの部分です
生命保険料控除の対象規定は以下のとおりです
「保険金の受取人が所得者本人かその配偶者や親族。
(特に、生計を一にしているという要件はない。)
結婚している娘を受取人にしている契約は、対象となります。
友人を受取人にしている契約の場合は、対象外です。」
つまり、今回のケースですと受取人が父親であろうとご主人であろうと控除の対象にはなりますので、時に問題ないと思われます。
No.2
- 回答日時:
答えは、「このままでも大丈夫です」
年末調整は今年払い込みをした保険料での税金控除に使います。
受取人では無く支払った人と支払った金額が重点ですから^^
それから年末調整に添付する「保険料の払い込み証明書」には受取人の名前は記載されていません。
払い込んだ人と金額に対する証明だけですからね^^
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