両親と、扶養の自分との3人暮らしです。
現在フリーランスで仕事をしていて
今年は170万の収入。経費として、30万ほど仕事に必要な機材を購入いたしました。
来年、支払いの国民年金ですが、生活が厳しく少しでも免除できないかと考えております。
もし、それが可能な場合、170万収入、30万経費の場合、何割免除の対象になるでしょうか、、?
又、市府民税納税通知書は、
収入支払いのあった複数の会社から年末の源泉徴収書のまとめを税務署などが
自動で計算し、自動的に送られてくるものなのでしょうか?
よく分からない事だらけなのですが、、。
何卒よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>免除できないかと考えております。
結論から言うと、免除申請はとおら
ないでしょう。
なぜかと言うと、免除は本人の収入
審査だけではないからです。
猶予申請は本人だけでいけますが、
それでも難しそうです。
あなたが、両親を扶養しているなら、
話は違いますが、
>両親と、扶養の自分との3人暮らし
というのは、両親に扶養されている
ってことですよね。
下記の後半を見て下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
引用~~~~
保険料免除・納付猶予の種類と審査方法
パート・アルバイト等で厚生年金に
未加入の方
→保険料免除制度
ご本人・★世帯主・配偶者
各々の所得審査を行います
→納付猶予制度
▲ご本人・配偶者
各々の所得審査を行います
~~~~~~引用
★世帯主の所得審査があります。
お父さんですかね?
▲猶予申請は本人のあなただけの
審査ですが、
>170万収入、30万経費の場合
170万-30万=140万の所得
となります。
引用~~~~
5.納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した
金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
~~~~~引用
で、計算すると、
1×35万円+22万円=57万
57万円<140万円
となるので、審査はとおりません。
そもそも、
『フリーランス』ならば、
収入170万と30万の経費で、
確定申告をして、納税が必要です。
・帳簿を付けて、
・年間の収支内訳書を作成し、
・年明けに確定申告書を作成し。
・2/15~3/15に管轄の税務署へ行き
・申告書を提出し、
・ただちに所得税の納税を
金融機関にして下さい。
しないと、脱税となります。
概算の計算をすると、
①収入170万
②経費30万
③基礎控除38万(住民税で33万)
④社会保険料(国民年金保険料を
仮に19万納付したとして。)
①170万
-②30万
-③38万
-④19万
=83万が課税所得となり、
83万×5%≒4.2万
の所得税を3/15までに
納めなければいけません。
その後、
提出した確定申告書が役所に周り
①170万
-②30万
-③33万
-④19万
=88万が課税所得となり、
88万×10%≒8.8万
+均等割加算で、
約9万円の住民税の納税通知が
来年6月に送られてきます。
これにより、はじめて、
あなたの所得が役所で把握でき、
国民年金の免除(猶予)申請の
審査ができるのですが、
すぐに審査をするとなると、
昨年の所得審査ということになります。
昨年の所得はいくらあるのでしょうか?
また『フリーランス』を自称するなら、
フリーランスなりの自覚を持って
下さい。
給料をもらうサラリーマンやアルバイト
とは違い、あなたは『自営業者』なの
です。
日々の必要経費の管理、収支管理、
所得税、住民税の納税、各種保険料の
支払い等、全部自分で申告、手続きが
必要なのです。
国民年金より、まず『確定申告』して
所得税の納税を乗り切って下さい。
いかがでしょう?
お礼が今になり申し訳ないです。
お陰様で、確定申告にて、青色控除が上手くいきました。
改めてお礼申し上げます。
誠に有難うございました!!
No.7
- 回答日時:
回答をされているものの数字は、そのまま鵜呑みにはしないことです。
いまここでは、全てのことがはっきりしてるわけではありません。
少なくとも、あなたはフリーランスである、確定申告しなければならないことすらしらなかった。
回答を参考に、確定申告の準備をしましょう。
No.5
- 回答日時:
>源泉徴収にて2018年度すでに、
>18万程取られているのですが、
そうですか。
それはラッキーでしたね。
それならば、逆に
前計算の前提で言えば、
★18万-4.2万=13.8万の還付
があります。
10.21%の源泉徴収される業種は
限られていますが、該当しますか?
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
しかし、仮定の話で糠喜びされても
困ります。
住民税の8.8万(仮定)は、納税せざるを
えません。源泉徴収されているのは、
あくまで所得税だからです。
また、他の回答にもあるように、
機材30万は、固定資産として、
減価償却費を、年々ちょっとずつ
経費としていくのが妥当です。
ですから、年単位の経費が減る
可能性があります。
それを補うには、職種が何か分かりま
せんが、交通費、通信費、会議費、
光熱費等の家事費といった経費の
積み上げをきちんとすることで、
それだけ税金は減るのです。
ということで、確定申告の準備を、
しっかり始めて下さい。
お礼が今になり申し訳ないです。
お陰様で、確定申告にて、青色控除が上手くいきました。
改めてお礼申し上げます。
誠に有難うございました!!
No.4
- 回答日時:
>もし、それが可能な場合、170万収入、30万経費の場合、何割免除の対象になるでしょうか、、?
免除はありません
収入があるので
市民税は確定申告をして支払います。
No.2
- 回答日時:
>収入支払いのあった複数の会社から年末の源泉徴収書のまとめを税務署などが…
そうではありません。
サラリーマンでない以上、お金の動きは自分できちんと管理し、確定申告をしないといけません。
税務署で確定申告をすれば、税務署から市役所にデータが送られますので、あとは何もしないでかまいません。
>経費として、30万ほど仕事に必要な機材を…
1点が 30万ですか、それとも何点かの合計で 30万ですか。
1点が 10万円を超える買い物は原則として減価償却資産となり、取得年に一括して経費になるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>170万収入、30万経費の場合…
30万という数字が妥当かどうかよく分かりませんが、百歩譲って 30万で良いとして、利益 140万のことを「(事業) 所得」といいます。
収入でなく「所得」が税金計算のスタートラインになるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>両親と、扶養の自分…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話であれば、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
で、親が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
すなわち、少なくとも「所得」が 140万もある以上、親は今年分所得税で「扶養控除」を取ることはできません。
「扶養の自分」などという言い方はうそだということです。
>国民年金ですが、生活が厳しく少しでも免除…
「所得」が 140万では、ぎりぎり 4分の1免除かな?
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
フリーランスで、社員でなければ、確定申告を会社から言われてませんか??
源泉徴収があるなら、それと経費の領収をまとめて、確定申告に行きましょう。
そこで年金の支払い相談も合わせて話せばいいのです。
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お返事真にありがとうございます。
下記について質問があります。
>概算の計算をすると、
>①収入170万
>②経費30万
>③基礎控除38万(住民税で33万)
>④社会保険料(国民年金保険料を
仮に19万納付したとして。)
>①170万
>-②30万
>-③38万
>-④19万
>=83万が課税所得となり、
>83万×5%≒4.2万
>の所得税を3/15までに
>納めなければいけません。
これは、源泉徴収にて2018年度すでに、18万程取られているのですが、
更に、4.2万も払わないといけないのでしょうか、、?
ご解答ありがとうございます。
職種ですが、おそらく、イ 原稿料や講演料などにあたる、
音楽作家の仕事をしております。
何とか、経費について勉強して、何とか対応してみます。
真に有難う御座いました。