例えば、アルバイトなどで年間100数万円以上稼いだら、所得税がかかることになるため、結構、ぎりぎりまで稼いで調節する人がいると思いますが、
例えば、個人契約などで、何かの仕事の対価に個人的に銀行などに振り込んでもらった場合(例えば家庭教師の個人契約など)、この所得税のための制限に入るのでしょうか?もしくは、直接のお金の受け渡しの場合はどうなるのでしょうか?(この場合は税務署も所得を追うことは不可能だと思いますが・・・)
例えば、
1,正規のアルバイトで年間90万+個人契約の振込30万
2,正規のアルバイトで年間90万+個人契約の直接のお金のやり取り30万
などの場合、所得税はかかるものなのでしょうか?また、かからなくても何か申告とかしなかったらまずいもなのでしょうか?
法律に詳しい方回答よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>所得税がかかることになるため、結構、ぎりぎりまで稼いで調節する人がいると思いますが…
そういう人が少なからずいることは事実ですが、そもそも税金市は稼いだ額以上に取れることはありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。
>この所得税のための制限に入るのでしょうか…
法律のカテで「制限」などという言葉は当てはまりませんが、働いて得たお金がすべて課税対象になることは言うまでもありません。
>1,正規のアルバイトで年間90万+個人契約の振込30万…
【アルバイトで年間90万】→「所得」25万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【個人契約の振込30万】→「所得」30万 - α
(注) αとは、仕入および経費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
【合計所得金額】→55万 - α
この人の【所得控除で該当するものの合計】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
が (55万 - α) 以下しかなければ、この人に【所得税】が発生します。
>2,正規のアルバイトで年間90万+個人契約の直接のお金のやり取り30万…
上と全く同じ数字ですが、なぜ項目を分けてのご質問でしょうか。
>かからなくても何か申告とかしなかったらまずいもなのでしょうか…
所得税が発生しなければ申告しなくてもおとがめはありませんが、前払い (源泉徴収) させられた所得税を取り戻すためには確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
なお、あなたの言う個人契約が「一時所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
になることは、所得区分の定義から見てあり得ないことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
まず最初に、
> 税務署も所得を追うことは不可能だと思いますが・・・
について、追う事が不可能であれば、本来申告をしなければならなくても、申告しなくてもいいとはなりません。(ここでなるといえば犯罪幇助になります)
ですから、現金で貰うか振込でもらうかによって、回答が変わるということはありえない。
という前提で回答します。
従いまして、
> 1,正規のアルバイトで年間90万+個人契約の振込30万
> 2,正規のアルバイトで年間90万+個人契約の直接のお金のやり取り30万
は同一の質問という事になります。
さて、その前提での回答です。
アルバイトでもらう年間90万円は給与所得になります。
個人契約で貰う30万は、継続的であれば事業所得、単発であれば一時所得になります。
それぞれの収入ではなく、所得を足して38万円以下であれば申告の必要はありません。
では、所得とはなにか、です。
まず、給与が90万円の場合の給与所得控除は65万円ですので、給与所得は25万円です。
次に、30万円が事業所得であれば、「30万円-必要経費」が事業所得になります。
従いまして経費がなければ、給与所得25万円+事業所得30万円となり、申告義務があります。
30万円が一時所得の場合、所得控除が50万円ありますので、一時所得は発生しません。
従いまして、給与所得25万円のみなので、申告義務はありません。
一時所得の方がよさそうに見えますが、毎年同じ理由の収入で一時所得計上すると、租税回避行為とみなされる可能性があります。
また、事業所得として申告する前提で、青色申告の届出を出し、帳簿要件等を満たせば青色申告特別控除65万円が受けられます。
また、給与所得者で、他からの給与やその他の収入の合計が20万円未満である場合、給与所得について年末調整をしていれば、確定申告の義務はありません。
従いまして、
> 1,正規のアルバイトで年間102万+個人契約の振込18万
であれば、個人契約が何所得か迷うことなく、申告の必要がないという事になります。
No.2
- 回答日時:
アルバイトは給与所得なので
基礎控除38万円と給与所得控除65万円の
年間合計103万円までの給料は非課税です。
90万円の中に源泉所得税が有るのかないのか
有れば還付されるでしょう。
>個人契約などで、
個人事業なので給与所得控除はありませんね。
経費は認められると思いますが。
給与所得以外の収入が20万円を超えれば確定申告して
納税が必要ですね。
もしアルバイトの源泉徴収がなく
事業の経費もなければ
90万―65万+30万―38万=17万
課税所得が170,000円なので
税率5%を掛ければ
税額は8,500円です。
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