A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
安易に有休とるな、有休とるなら理由を教えろ
なんてのは明らかに
労基法39条に違反しますね。
5分残業など認めないよ、というのも
ダメです。
残業は1分単位でつけなければいけません。
着替え時間も就業時間内です。
だから、タイムカードを押してから着替えれば
OKです。
5分前に着席していろ、何てのも同じくアウトです。
朝礼が強制なら、それは就業時間です。
汚れがひどい職場では、入浴時間も仕事に
含まれる、とした判例があります。
No.3
- 回答日時:
どういう趣旨で質問しているのでしょうか。
労働は契約です。契約は基本は契約自由の原則が働きます。しかし一方的な内容で、社会常識的におかしい内容や公序良俗に反するもの、権利濫用と認められるものなどは否定されます。
さらに雇う側と雇われる側では雇う側が力関係では強いですから、労働者を保護するために民法の特別法として労働基準法が定められ、契約自由の原則を修正しています。
ですから、会社のルールは契約内容を構成しているので労働契約を結んでいる以上それを守る義務がありますし、労働基準法に抵触しない内容の社内規定なんて山のようにあります。
それを守らなくて良いというのは誤解です。
会社には労働させる権利や社内の管理権があり、労働者にはそれを遵守する義務があります。違反すれば当然契約違反になりますし、規律違反になります。
普通の契約だと契約違反の場合、それを理由に簡単に契約解除や損害賠償請求に動けるところでも、労働契約は労働基準法で労働者が保護されているので、簡単に契約解除や不当な賠償請求ができないだけで、社内規定に基づくペナルティが全く認められていないわけでもありません。
つまり常識的に労働者を不当に抑圧したり権利を奪うような内容でない限り、労働基準法でダメでないけど会社では規制していることは山ほどあります。
No.2
- 回答日時:
> 例えば当日欠勤は理由がなくても取ることができる。
労働関連法規に照らせば、それOKですね。
なぜなら、休暇や欠勤など、要は「休むこと」は、基本的には労働者の権利ですから・・
従い、あくまで法律上ですが、「1週間くらい理由なく無断欠勤しても、少なくともクビ(懲戒解雇)にはならない」ですよ。
解雇予告なしで解雇できるのは、「2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」と言う通達があるんです。
そもそも労基法などは、主に労働者の権利とか会社への禁止事項などを定めていますので、労働関連の法規に照らす限り、労働者はかなり「自由」です。
日常生活では許容されてるけど、会社が禁じている様なことは、ほぼ全て法律上の根拠は無いと言え、挙げればキリがない・・。
服装や身だしなみに関して言えば、「制服」なんてのも、正当な理由がなければ、恐らく着用は強要できないと思います。
従い、法律上は「労働者は、ちょっとしたことで、服装などで注意される筋合いはない」くらいの方が、正確と言えるかも知れません。
業務命令とかでも、労働者側は正当な理由があれば断れるし、命令の方にも正当性が求められます。
要は、会社側が労働者に対して行うことには、すべからく正当性が求められ。
逆に労働者側は、正当な理由があれば、概ねの行為が認められるし、労働者の権利として保護されているものの概ねは、ほぼ無条件に権利行使が出来るので、権利行使に理由は必要ありません。
すなわち労基法などは、労働者側に圧倒的に有利な、不平等条約みたいなものと考えて、差支えありません。
ただ、なぜ法律がそれほど労働者有利に作られているか?と言うと、「会社側の権利が圧倒的に強いから」に他ならず。
制服の会社に普段着の私服を着て、しょっちゅう無断欠勤などしたら、法律的には懲戒解雇にはならないと言うだけで。
出世しないどころか左遷され、給料も上がらず、賞与もナシ・・で、言わば「飼い殺し」状態になったり。
そう言う労働者に対して会社は、法律が許す限り、不遇や不利益を強いることになり、まあまともな神経の人は、働けません。
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