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入社して半年で有給が発生というけど、
入社日から半年なのか、
入社月から半年なのか、
会社によって違うのか、
労働基準法で決まっているのか、
どなたか教えてください。

A 回答 (6件)

どこの会社も最低は法律でしょう。

新人に対するうわのせは少ないでしょうね。
というか、有給?なめんなよ、そんなことするぐらいなら、やめてしまえと普通言われますし、
あなたもそのうち言いだします。日本人なんですね。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D …
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4/1入社なら10/1に発生だから入社日やと思いますよー

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入社月だと思います

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労働基準法第39条1項には以下のように書かれています。



使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。


ですから、起算日は入社日です。
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はじめまして、元総務事務担当者です。



労働基準法第39条では、「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して」
年次有給休暇を与えるようにかかれています。
ですので入社日から半年経過した者に与えられることになります。

ただし、労働基準法は最低基準ですので、これ以上の待遇、たとえば入社月から半年であろうが、入社月から1ヶ月であろうが
問題はありません。詳細については就業規則で確認してください。
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入社日からなんだけど、みんなが同じ日に入社するとは限らないから、入社した次の4月1日か


10月1日か6ヶ月を超えない方で一斉に付与したりすることもある。
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